○赤磐市教育長の権限に属する事務の一部を委任する規程
平成17年3月7日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項の規定により、教育長の権限に属する事務の一部を赤磐市教育委員会の所管に属する学校の校長に委任することについて必要なことを定めるものとする。
(委任)
第2条 教育長は、次に掲げる事務を小学校及び中学校の校長に委任する。
(1) 岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(昭和31年岡山県条例第65号。以下「条例」という。)に基づく事務のうち、条例第1条の規定によりその例によるものとされる岡山県職員給与条例(昭和26年岡山県条例第18号)第10条第1項の規定による扶養親族に係る届出の受理
(2) 条例に基づく事務で、岡山県職員給与支給規則(昭和26年岡山県人事委員会規則第11号。以下この号において「給与規則」という。)に基づくもののうち、次に掲げるもの
ア 給与規則第9条第1項の規定による扶養親族の認定
イ 給与規則第10条の規定による証拠書類の提出の請求
(3) 条例に基づく事務で、通勤手当に関する規則(昭和33年岡山県人事委員会規則第13号。以下この号において「通勤手当規則」という。)に基づくもののうち、次に掲げるもの
ア 通勤手当規則第3条の規定による通勤届の受理
イ 通勤手当規則第4条の規定による通勤手当の月額の決定又は改定
ウ 通勤手当規則第5条の規定による通勤が著しく困難である者の認定
エ 通勤手当規則第20条の規定による通勤手当を支給する職員である要件の具備等の確認
(4) 条例に基づく事務で、住居手当に関する規則(昭和49年岡山県人事委員会規則第46号。以下この号において「住居手当規則」という。)に基づくもののうち、次に掲げるもの
ア 住居手当規則第6条第1項の規定による住居届の受理
イ 住居手当規則第7条第1項の規定による住居手当の月額の決定又は改定
ウ 住居手当規則第7条第2項の規定による届出事項を証明する書類の提示の請求
エ 住居手当規則第8条の規定による家賃相当額の算定
オ 住居手当規則第10条の規定による住居手当を支給する職員である要件の具備等の確認
(5) 条例に基づく事務で、単身赴任手当に関する規則(平成2年岡山県人事委員会規則第2号。以下この号において「単身赴任手当規則」という。)に基づくもののうち、次に掲げるもの
ア 単身赴任手当規則第7条第1項の規定による単身赴任届の受理
イ 単身赴任手当規則第8条の規定による単身赴任手当の月額の決定又は改定
ウ 単身赴任手当規則第10条第1項の規定による単身赴任手当を支給する職員である要件の具備等の確認
エ 単身赴任手当規則第10条第2項の規定による別居の状況等を証明する書類の提出の請求
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が別に定める事務
附則
この訓令は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成27年2月19日教委訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。