○赤磐市教育委員会職員服務規程
平成17年3月7日
教育委員会訓令第3号
第1条 赤磐市教育委員会職員の服務規程については、赤磐市職員服務規程(平成17年赤磐市訓令第25号)の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「教育長」と、読替えを行うものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月7日から施行する。
平成17年3月7日 教育委員会訓令第3号
(平成17年3月7日施行)