○赤磐市立幼稚園の保育料に関する条例

平成17年3月7日

条例第90号

(保育料)

第1条 赤磐市立幼稚園の保育料は無料とする。

第2条 保育料は、月の中途において入園し、又は退園した場合もその月分の金額を徴収するものとする。ただし、市内間の入退園は、この限りでない。

2 園児が病気その他の理由で届出の上、全月欠席する場合は、その月分の保育料は免除することができる。

(保育料の納期)

第3条 保育料の納期は、その月の1日から20日までとする。ただし、前条に定める者の納期は、入園した日から7日以内とする。

(未納に伴う処分)

第4条 前条に定める期日後10日を経過しても、なお保育料を納入しないときは、園長において園籍を除くことができる。

(保育料の減免)

第5条 赤磐市教育委員会が必要と認めたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山陽町立幼稚園の保育料に関する条例(昭和31年山陽町条例第9号)又は熊山町立幼稚園保育料条例(昭和28年熊山町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月30日条例第17号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

赤磐市立幼稚園の保育料に関する条例

平成17年3月7日 条例第90号

(令和元年10月1日施行)