○赤磐市立学校評議員設置要綱
平成17年3月7日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、赤磐市立学校管理規則(平成17年赤磐市教育委員会規則第9号)第14条第4項の規定に基づき、学校評議員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 学校評議員の定数は、8人以内とする。
(任期)
第3条 学校評議員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。
2 学校評議員は、再任することができる。
(職務)
第4条 学校評議員は、校長の権限と責任に属する事項のうち校長の必要と認める事項について、校長の求めに応じて意見を述べるものとする。
(守秘義務)
第5条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、校長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成20年12月19日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。