○赤磐市立学校施設使用料徴収条例

平成17年3月7日

条例第93号

(趣旨)

第1条 この条例は、赤磐市立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用範囲)

第2条 学校施設は、赤磐市立学校管理規則(平成17年赤磐市教育委員会規則第9号)第27条に基づき、赤磐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けた者に限り使用することができる。

(使用料の徴収等)

第3条 市長は、前条の規定により許可を受けた者より、1時間当たり200円の使用料を徴収する。

2 使用料は、施設使用料と電気使用料とする。

3 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の徴収時期等)

第4条 使用料は、使用を許可したとき徴収する。

2 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、市長が相当の事由があると認めたときは、その一部又は全部を返還することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山陽町使用料条例(昭和46年山陽町条例第13号)、赤坂町立学校施設使用料徴収条例(平成4年赤坂町条例第15号)又は熊山町立学校施設使用料徴収条例(昭和48年熊山町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月26日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

赤磐市立学校施設使用料徴収条例

平成17年3月7日 条例第93号

(平成20年4月1日施行)