○赤磐市立学校施設使用料徴収条例
平成17年3月7日
条例第93号
(趣旨)
第1条 この条例は、赤磐市立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用範囲)
第2条 学校施設は、赤磐市立学校管理規則(平成17年赤磐市教育委員会規則第9号)第27条に基づき、赤磐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けた者に限り使用することができる。
(使用料の徴収等)
第3条 市長は、前条の規定により許可を受けた者より、1時間当たり200円の使用料を徴収する。
2 使用料は、施設使用料と電気使用料とする。
3 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の徴収時期等)
第4条 使用料は、使用を許可したとき徴収する。
2 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、市長が相当の事由があると認めたときは、その一部又は全部を返還することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。