○赤磐市竜天天文台公園条例
平成17年3月7日
条例第106号
(設置)
第1条 自然美を生かした天文台と野外施設を設置し、青少年の情操教育と自然体験の場として活用し、あわせて市民及び外来者の自然と文化の交流活動を通じて、地域の活性化を図ることを目的として、赤磐市竜天天文台公園(以下「天文台公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 天文台公園の位置は、赤磐市中勢実2978番地3とする。
(管理)
第3条 天文台公園は赤磐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(業務)
第4条 天文台公園は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 青少年の自然、体験学習及び文化活動のための施設の利用
(2) 天文に関する知識の普及及び天体観測の指導
(3) 天文に関する資料の展示
(4) 前3号に掲げるもののほか、天文台公園の目的を達成するために必要な業務
(利用の許可)
第5条 天文台公園を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、天文台公園を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備を破損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上支障があるとき。
(使用料)
第7条 天文台公園の使用料は、別表に定める額とする。
2 前項の使用料は、利用許可証交付の際、納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公共団体等の利用又は公益その他必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害の賠償)
第9条 天文台公園の施設の利用者は、その責めに帰すべき理由によりその施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復するものとし、これに要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉井町竜天天文台公園の設置及び管理に関する条例(平成3年吉井町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の赤磐市竜天天文台公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設の使用の許可の申請があった施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前に施設の使用の許可の申請があった施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
施設 | 区分 | 使用料 | 利用時間等 | |
視聴覚室 |
| 1,010円/1時間 (指導料は、別途に500円加算) |
| |
天体観測施設 | 高校、大学、一般 | 200円/1人 | 3月~10月 午後7時~午後10時 11月~2月 午後6時~午後9時 (午前0時までの観察は、追加料金) | |
小、中学生 | 100円/1人 | |||
団体 | 10人以上 | 1,010円 (1人増すごとに100円加算) 定員20人 | ||
研修室 和室 | 高校、大学、一般 | 1,520円/1人 | 午後4時~翌日午前9時 (研修室利用者は、浴室利用可) | |
小、中学生 | 610円/1人 | |||
団体 | 15人以上 | 4,070円/1部屋 +500円/1人 | ||
昼間利用 | 1,010円/1部屋/2時間 | 午前10時~午後4時 | ||
浴室 |
| 100円/1人 | キャンプ場利用者 | |
キャンプ場 | サイト1区画 | 710円 | 午後4時~翌日午前9時 | |
貸テント | 300円 | |||
食器類(1セット) | 100円 | |||
天体観測備品 | 102屈折望遠鏡 | 200円 | 午後7時~午後11時 | |
90屈折望遠鏡 | 200円 | |||
130反射望遠鏡 | 200円 | |||
280反射望遠鏡 | 500円 | |||
120大型双眼鏡 | 200円 |