○赤磐市体育施設条例施行規則
平成17年3月7日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤磐市体育施設条例(平成17年赤磐市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 条例第4条第1項の規定により赤磐市体育施設(以下「体育施設」という。)を利用しようとする者は、体育施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を赤磐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、赤磐市桜が丘テニス場を利用しようとする者は、体育施設(赤磐市桜が丘テニス場)利用申請書(様式第3号)により利用の申請を行うものとし、赤磐市グラウンド・ゴルフ場(以下「グラウンド・ゴルフ場」という。)を個人利用しようとする者は、グラウンド・ゴルフ場利用券(様式第5号。以下「利用券」という。)又はグラウンド・ゴルフ場年間利用申請書(様式第6号)の提出をもって、申請書を提出したものとみなす。
2 市内の利用者は利用日より60日前から当日、市外の利用者は利用日より45日前から当日までに、申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、赤磐市桜が丘テニス場及びグラウンド・ゴルフ場を利用しようとする者はこの限りでない。
(使用料の納付)
第3条 前条の許可書の交付を受けた者は、許可書の交付と引き換えに使用料を前納付しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第8条の規定により、使用料を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 国及び地方公共団体が公用若しくは公益上の目的で使用する場合
(2) 市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校等が教育上の目的で使用する場合
(3) 市内の社会教育関係団体が主催して使用する場合
(4) 市内の体育協会・スポーツ少年団が主催し使用する場合
(5) その他教育委員会が特に必要と認めるもの
(体育施設の利用時間等)
第6条 体育施設の利用時間等は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、体育施設の利用時間等は、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用期間の制限)
第7条 体育施設(赤磐市桜が丘テニス場を除く。)の利用日数は、同一申請人が引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(休業日)
第8条 体育施設の休業日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず、赤磐市草生テニスコート、赤磐市吉井グラウンド、赤磐市草生多目的広場及びグラウンド・ゴルフ場の休業日は、次のとおりとする。
(1) 赤磐市草生テニスコート、赤磐市吉井グラウンド、赤磐市草生多目的広場
ア 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その翌日以後で祝日法による休日を除く直近の日)
イ 祝日法による休日の翌日(土曜日、日曜日又は祝日法による休日を除く。)
ウ 12月28日から翌年の1月5日までの日
(2) 赤磐市グラウンド・ゴルフ場
ア 月曜日
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、開業し、又は休業することができる。
(利用者の遵守すべき事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、利用者が許可を受けた目的の範囲内において行う行為は、この限りでない。
(1) 体育施設を故意又は過失により損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。
(4) 火気又は危険物を取り扱わないこと。
(5) 酒類を持ち込み、又は酒気を帯びて利用しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示する事項
2 教育委員会は、利用者が前項の規定に違反するときは、体育施設から退去を命ずることができる。
(損壊の届出)
第10条 利用者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、速やかに教育委員会に届け出てその指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第11条 教育委員会は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、現に利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(免責)
第12条 この規則に基づく処分及び施設の利用中に利用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(指定管理者による管理を行う場合の本規則の読替え)
第13条 この規則は、条例第13条の規定により指定管理者に体育施設の全部又は一部の管理業務を行わせる場合に準用する。この場合において、第2条第1項中「赤磐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第2条第2項及び第3項、第4条第2項、第5条、第9条並びに第10条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条第1項第5号中「教育委員会が特に必要と認めるもの」とあるのは「指定管理者が特に必要と認めて、あらかじめ教育委員会の承認を得たもの」と、第6条第2項中「教育委員会が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て」と、第7条中「教育委員会が必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者が必要と認め、あらかじめ教育委員会の承認を得たときは」と、第8条第4項中「教育委員会が必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て」と、様式第1号から様式第9号まで(様式第4号及び様式第7号を除く。)中「赤磐市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第4号中「赤磐市教育委員会」とあり、及び「赤磐市教育委員会(086―955―4432)」とあるのは「指定管理者」と、様式第7号中「赤磐市教育委員会」とあり、及び「赤磐市教育委員会(086・955・4432)」とあるのは「指定管理者」とそれぞれ読み替えるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年4月1日教委規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月26日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月24日教委規則第9号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(赤磐市吉井武道館管理運営に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 赤磐市吉井武道館管理運営に関する規則(平成17年赤磐市教育委員会規則第36号)
(2) 赤磐市赤坂運動公園施設条例施行規則(平成17年赤磐市教育委員会規則第64号)
(赤磐市教育委員会事務局組織規則の一部改正)
3 赤磐市教育委員会事務局組織規則(平成17年赤磐市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(赤磐市吉井会館条例施行規則の一部改正)
4 赤磐市吉井会館条例施行規則(平成17年赤磐市教育委員会規則第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月19日教委規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月26日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月20日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
体育施設利用時間等
名称 | 利用時間等 |
赤磐市桜が丘野球場 | 3月~11月―午前8時から午後9時まで 12月~2月―午前8時から午後5時まで |
赤磐市熊山運動公園野球場 | 午前8時から午後7時まで |
赤磐市桜が丘テニス場 | 午前8時から午後7時まで (会員登録者のみ使用可) |
赤磐市赤坂ファミリー公園テニスコート | 午前7時から午後10時まで |
赤磐市熊山運動公園テニスコート | 午前9時から午後9時まで |
赤磐市草生テニスコート | 午前9時から午後9時まで |
赤磐市仁堀中テニスコート | 午前9時から午後9時まで |
赤磐市西山グラウンド | 午前8時から午後7時まで |
赤磐市桜が丘運動場 | 午前8時から午後7時まで |
赤磐市吉井グラウンド | 午前8時から午後9時まで |
赤磐市赤坂ファミリー公園多目的広場 | 4月~11月―午前7時から午後10時まで 12月~3月―午前7時から午後6時まで |
赤磐市赤坂ファミリー公園ふれあい広場 | 午前8時から午後7時まで |
赤磐市熊山運動公園多目的広場 | 午前9時から午後9時まで |
赤磐市草生多目的広場 | 午前8時から午後7時まで |
赤磐市仁堀中多目的広場 | 午前8時から午後7時まで |
赤磐市グラウンド・ゴルフ場 | 4月~9月―午前8時30分から午後6時30分まで 10月~3月―午前8時30分から午後4時30分まで |
赤磐市赤坂体育センター | 午前8時から午後10時まで |
赤磐市熊山武道館 | 午前8時から午後10時まで |
赤磐市吉井武道館 | 午前9時から午後10時まで |
(注)ただし、赤磐市草生テニスコート、赤磐市吉井グラウンド、赤磐市草生多目的広場の利用時間について、日曜日及び祝日法による休日にあっては、午後5時までとする。