○赤磐市国民健康保険条例施行規則

平成17年3月7日

規則第119号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)

第3章 保険給付(第9条―第18条)

第4章 保健事業(第19条)

第5章 雑則(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 赤磐市における国民健康保険の実施については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号。以下「施行法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び赤磐市国民健康保険条例(平成17年赤磐市条例第142号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(会長及び副会長)

第2条 赤磐市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(定例会及び臨時会)

第3条 協議会の会議は、定例会及び臨時会とする。

(招集)

第4条 定例会は、毎年度上半期及び下半期において市長が定めた日に会長がこれを招集する。

2 臨時会は、市長から諮問があった場合において会長が必要と認めたとき、これを招集する。

(会議)

第5条 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。この場合において、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上が出席していなければならない。

2 委員は、代理人により会議の議事に参与することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議に出席することができない委員は、あらかじめその旨を届け出なければならない。

5 緊急の必要があり会議を招集する暇がないときその他やむを得ない理由のあるときは、委員に書面を送付し審議することで会議に代えることができる。

(会議録)

第6条 会長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、会長及び協議会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(書記)

第7条 協議会に書記1人を置く。

2 書記は、会長の指揮を受けて協議会の庶務に従事する。

(協議会への委任)

第8条 この章に規定するもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第3章 保険給付

(継続給付の申請)

第9条 施行法第5条第3項の規定による被保険者資格喪失後の療養の給付の申請については、法施行規則第28条の規定の例による。

(一部負担金の徴収手続)

第10条 法第44条第1項若しくは第52条第3項の規定により一部負担金の徴収猶予を受けた場合においては、当該世帯主は、当該一部負担金を市長の交付する納入通知書によりその指定期限までに納付しなければならない。

(一部負担金の差額の支給)

第11条 法第43条第3項の規定による一部負担金の差額の支給は、様式第1号による申請書によりこれを行うものとする。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第12条 法第44条第1項の規定により、法第36条第1項第1号から第3号までに定める給付に係る一部負担金の減額若しくは免除又は徴収の猶予を受けようとする者は、様式第2号による申請書を市長に提出し、承認書(様式第3号)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定による承認書の交付を受けた者が保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)について療養給付を受けようとする場合は、被保険者証に当該承認書を添えて保険医療機関等に提出しなければならない。

第13条 前条の規定による一部負担金の減額若しくは免除又は徴収猶予は、次の各号のいずれかに該当するものにつき審査の上決定するものとする。この場合において、徴収猶予すべき期間は、被保険者が当該一部負担金につき保険医療機関等に支払うべき日から6箇月以内とする。

(1) 天災その他の災害により、生活が著しく困難であると認められる者

(2) 世帯主又は世帯員の死亡若しくは疾病又は負傷のため、生活が著しく困難であると認められる者

(3) 前2号に類する者であって市長が特に必要と認めるもの

第14条 偽りその他不正の行為により一部負担金の減額又は免除を受けた者がある場合は、市長は、直ちにこれを取り消すものとする。この場合においては、当該世帯主は、当該支払を免かれた額を赤磐市に返還しなければならない。

第15条 一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長がその全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 資力その他の事情が変化し、徴収猶予をすることが不適当と認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免かれようとする行為があったと認められるとき。

(他の法令により医療に関する給付を受けた場合の差額支給)

第16条 法第56条第2項の規定による差額の支給は、様式第4号による申請書によりこれを行うものとする。

(出産育児一時金の受給手続)

第17条 条例第5条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(出産育児一時金の加算)

第17条の2 被保険者の出産が健康保険法施行令(大正15年勅令243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、条例第5条第1項ただし書の規定により、同項本文に規定する出産育児一時金の額に1万2千円を加算する。

(葬祭費の受給手続)

第18条 条例第6条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

第4章 保健事業

(実施事項及び実施要領)

第19条 保健事業の実施事項及びその要領は、別に定めるところによる。

第5章 雑則

(実態調査)

第20条 国民健康保険の円滑かつ適切な運営を確保するため市長は、被保険者資格、保険給付、保険税又は保健施設に関し、その属する世帯の世帯主(保険給付については、世帯主又は被保険者)に対して毎年定期又は臨時にその実態を調査することがある。

2 前項の実態調査は、犯罪捜査のため行うものとして解してはならない。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山陽町国民健康保険規則(昭和34年山陽町規則第1号)、赤坂町国民健康保険実施規則(昭和34年赤坂町規則第27号)、熊山町国民健康保険条例施行規則(昭和34年熊山町規則第7号)又は吉井町国民健康保険規則(平成元年吉井町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第64号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第47号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年8月12日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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赤磐市国民健康保険条例施行規則

平成17年3月7日 規則第119号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月7日 規則第119号
平成19年3月30日 規則第64号
平成24年4月1日 規則第24号
平成27年12月28日 規則第47号
令和2年8月12日 規則第33号
令和4年1月11日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第21号