○赤磐市高額療養費貸付規則

平成17年3月7日

規則第120号

(目的)

第1条 この規則は、高額療養費の支払に困窮する者に対し、その支払に必要な資金を貸し付けることにより療養の確保と経済的自立を助長し、もってその世帯の生活の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「高額療養費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項に規定する高額療養費をいう。

(貸付けの対象者等)

第3条 高額療養費の貸付け(以下「貸付金」という。)を受けることができる者は、高額療養費の支給を償還払により受けることができる赤磐市国民健康保険の被保険者の属する世帯主で、次の各号のいずれにもに該当する者でなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 世帯に属する者の前年の総所得金額が300万円以下の者

(2) 国民健康保険税を滞納していない者

2 前項に該当する場合でも、交通事故等の第三者による行為に係る医療費であると認められるときは、貸付けの対象としない。

(貸付金の金額等)

第4条 貸付金の額は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第1項に規定する支給見込額の範囲内とする。

2 貸付金は、無利子とする。

(貸付金の申請)

第5条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額療養費貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 高額療養費の算定を行うに必要な医療機関の発行する請求書 

(2) 高額療養費支給申請書(様式第2号)

(貸付金の決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは速やかに内容を審査し、貸付けの適否及びその額を決定し、高額療養費貸付承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 申請者は、高額療養費貸付承認決定通知書を受理したときは、該当貸付けに係る借用証(様式第4号)並びに貸付金の償還及び高額療養費の受領に関する権限を委任する旨の委任状(様式第5号)を市長に対し提出するものとする。

(貸付金の償還方法等)

第7条 貸付金は、当該貸付金に係る高額療養費の支給を受けたときに償還するものとする。

2 貸付金の償還方法は、市長が貸付金を受けた者(以下「借受人」という。)から、高額療養費の受領に関する権限の委任を受け、当該高額療養費をもって貸付金の償還を行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、同項の高額療養費の額が貸付金の額に満たない場合には、借受人は、その不足する金額を市長が指定する日までに返還しなければならない。ただし、高額療養費の額が貸付金の額を超える場合には、市長はその差額を借受人に対して支給するものとする。

(貸付金の返還)

第8条 市長は、借受人が不正な手段などにより貸付けを受けたときは、速やかに借受人に対し貸付金を返還させるものとする。

(借用証の返還)

第9条 市長は、貸付金の金額が償還されたときは、借受人に対し、借用証を返還するものとする。

(氏名等の変更)

第10条 借受人は、氏名又は住所に変更を生じたときは、速やかに高額療養費借受人氏名(住所)変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 借受人が死亡したときは、同居の親族は、速やかに高額療養費借受人死亡届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山陽町高額療養費貸付金規則(昭和52年山陽町規則第13号)又は吉井町高額療養費貸付規則(昭和58年吉井町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日規則第48号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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赤磐市高額療養費貸付規則

平成17年3月7日 規則第120号

(令和4年4月1日施行)