○赤磐市国民健康保険被保険者資格証明書交付規則
平成17年3月7日
規則第124号
(目的)
第1条 この規則は、赤磐市の国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯に対して、国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付等を行うことにより、被保険者の負担の公平を図るとともに、未収保険税の収入を確保し、もって赤磐市国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。
(被保険者証の返還)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項の規定により国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条の6で定める保険税の納期限から1年が経過するまでの間に、保険税を納付しない世帯の世帯主に対して、国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返還を求めるものとする。
2 前項の納期限は、赤磐市国民健康保険税条例(平成17年赤磐市条例第58号)第9条に定める各納期及び納税通知書に定めるところによる納期に係る納期限(以下「納期限」という。)とする。
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省省令で定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者の属する世帯の世帯主
(2) 法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情として、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第1条各号に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があり、保険税を納付することができないと認められる世帯の世帯主
(被保険者証の返還対象者の決定)
第7条 被保険者証の返還対象者の決定は、客観的かつ公平に判断するため、委員会に諮って行うものとする。
(被保険者証の返還及び資格証明書の交付)
第8条 第6条の規定による弁明書が提出期限までに提出されない場合、及び弁明によっても被保険者証の返還が正当と認められる場合は、世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
2 世帯主が法第9条第5項により被保険者証を返還したとき、又は規則第5条の7第2項の規定により被保険者証が返還されたものとみなすことができるときは、法第9条第6項の規定により当該世帯主に対し、資格証明書を交付する。ただし、当該世帯内に原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者、又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者があるときは、その者については被保険者証を交付する。
3 資格証明書を交付したときは、その後の異動等を管理する。
(有効期間)
第9条 資格証明書の有効期間は、当該世帯主の納付状況等に即して決定するものとする。ただし、世帯に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者があるときは、その者に対して交付する被保険者証の有効期間を基準として必要な調整を行い、決定するものとする。
(交付日)
第10条 資格証明書の交付日は、当該世帯主が被保険者証を返還した日の翌日とする。
2 次条に規定する更新に係る資格証明書の交付日は、有効期限満了日の翌日とする。
(被保険者証の再交付)
第12条 資格証明書の交付を受けている世帯(以下「資格証明書交付世帯」という。)で、滞納している保険税を完納したとき、又は滞納額の著しい減少があったときは、当該世帯主に対し被保険者証を再交付するものとする。ただし、滞納額の著しい減少については、当該世帯主の納付状況、個別の事情等を勘案した上で判断するものとする。この場合において、滞納額の著しい減少についての判定が困難と認められるときは、更に委員会に諮るものとする。
2 資格証明書交付世帯で世帯主又は被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、法第9条第8項の規定により当該世帯主又は被保険者に係る被保険者証を再交付するものとする。
3 資格証明書交付世帯で特別の事情があると認められる場合は、当該世帯主に対して被保険者証を再交付するものとする。
(1) 資格証明書交付世帯からの世帯分離があったときは、分離した世帯の世帯主に対して被保険者証を交付する。
(2) 資格証明書交付世帯が被保険者証交付世帯へ編入したときは、当該資格証明書を回収し、被保険者証を交付する。
(3) 被保険者証交付世帯の被保険者が資格証明書交付世帯に編入したときは、資格証明書の被保険者氏名欄に氏名を追加する。
(4) 資格証明書交付世帯で世帯主の変更があったときは、資格証明書を回収し、新たな世帯主に対して被保険者証を交付する。ただし、正当な理由がなく世帯主の変更をしたときは、この限りでない。
(5) 資格証明書交付世帯間で異動があったときは、双方の資格証明書を訂正する。
(特別療養費の支給)
第15条 資格証明書により療養を受け、医療機関等にその療養に要した費用の全額を支払った場合において、世帯主から規則第27条の5の規定による特別療養費支給申請書の提出があったときは、法第54条の3第1項の規定により特別療養費を支給するものとする。ただし、第17条第1項による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止の措置がなされている場合においては、この限りでない。
2 前項により給付の一時差止を決定した場合においては、今後において管理を行うものとする。
(保険給付の額からの滞納保険税額の控除)
第19条 資格証明書交付世帯の世帯主であって、第17条第1項による保険給付の一時差止がなされている場合で、なお滞納している保険税を納付しない場合には、法第63条の2第3項により規則第32条の5に規定する事項について、あらかじめ当該世帯主に通知した上で、一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険税額を控除することができるものとする。
(納付相談等の継続)
第20条 資格証明書交付世帯及び保険給付の一時差止がなされている世帯の世帯主に対しては、納付相談・指導を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。
(その他)
第21条 この規則に係る取扱いについては、平成12年3月28日付け保険発第41号の厚生省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主等に対する措置の取扱いについて」によるものとする。
2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(保険給付の支払の差止めに関する経過措置)
3 当分の間、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険者が行う保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は、被保険者が平成21年10月1日以降に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。
附則(平成21年3月30日規則第25号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月19日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成22年8月9日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。