○赤磐市国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱

平成17年3月7日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、赤磐市国民健康保険被保険者資格証明書交付規則(平成17年赤磐市規則第124号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外者の基準)

第2条 規則第3条第2号の特別の事情は、次のとおりとする。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

 火災、風水害等の災害を受け、その被害額が多額で生活に重大な支障を及ぼす程度の損害であること。

 詐欺、横領又は盗難等により財産を喪失したこと。

(2) 世帯主又はその者と生活をにする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

 生活に重大な支障を及ぼす程度の傷病であること。

 長期間の入院や通院により、就労が妨げられ、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。

 親族とは、民法(明治31年法律第9号)第725条各号に掲げる者とする。

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

 他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。

 給与所得者については、離職し、再就職をしていない場合で、かつ、他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。

(4) 世帯主がその事業につき著しい損害を受けたこと。

 他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。

 給与所得者については、給与未払がある場合で、かつ、他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。

(5) 前各号に類する事由があったこと。

(特別の事情等の届出)

第3条 規則第4条に規定する特別の事情等の届出は、次によるものとする。

(1) 規則第3条第1号に規定する原子爆弾被弾者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省省令で定める医療に関する給付を受けることができる者の届出は、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出書(様式第1号。以下「様式第1号」という。)とする。

(2) 規則第3条第2号に規定する特別の事情の届出は、特別の事情に関する届出書(様式第2号。以下「様式第2号」という。)とする。

(資格証明書交付等判定委員会)

第4条 規則第5条に定める資格証明書交付等判定委員会(以下「委員会」という。)の組織、所掌事項等は、次のとおりとする。

(1) 委員会の組織

委員会は、担当副市長、財務部税務課長及び市民生活部市民課長をもって組織する。

(2) 委員長

委員会に委員長を置き、担当副市長をもって充てる。ただし、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。

(3) 委員会の会議

委員会の会議は、委員長が招集し、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、緊急又はやむを得ない場合は、書類の回議をもって会議に替えることができる。

(4) 委員会の所掌事項

委員会の所掌事項は、次のからまでに掲げる事項について、客観的かつ公平に判定し、その結果を市長に報告するものとする。

 規則第4条に基づき提出された様式第2号の内容が、規則第3条第2号に規定する特別の事情にあるかどうかの判定

 規則第6条に規定する弁明の機会の付与の通知により提出期限までに弁明書が提出された場合において、その弁明によっても国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返還が正当であるかどうかの判定及びその判定結果による被保険者証の返還の決定

 規則第11条に規定する資格証明書交付世帯に対する資格証明書の更新についての判定

 規則第12条第1項による滞納額の著しい減少があるかどうかの判定

(資格証明書交付までの手順等)

第5条 世帯主に被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付しようとするときは、滞納発生後において地方税法(昭和25年法律第226号)第726条の規定による督促状を送付しても、なお納付がない世帯について引き続き納付相談・指導を行った上で、納付相談等の経過、実態調査等を記録した調査書(様式第3号)を作成するとともに、次により世帯主へ通知するものとする。なお、納付相談・指導を実施するに当たっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第7条の2第2項に規定する有効期限が通常より短い被保険者証を有効に活用するものとする。

(1) 赤磐市の国民健康保険税(以下「保険税」という。)規則第2条第2項の納期限から1年が経過した後において、保険税を滞納している場合は、当該世帯主に対し様式第1号及び様式第2号を送付し、提出を求めるものとする。なお、様式第1号及び様式第2号については、納期限から1年が経過していない場合においても、必要と認めたときは、当該世帯主に対し提出を求めることができるものとする。

(2) 前号により世帯主に対し、様式第1号及び様式第2号の提出を求めた結果、規則第3条各号に該当するものとされた世帯主を除き、規則第6条による弁明の機会の付与について弁明書(様式第4号)を当該世帯主に送付し、提出を求めるものとする。なお、弁明書への記載事項は、次のとおりとする。

 予定される不利益処分の内容(被保険者証を返還しなければならないこととなる旨)及び根拠となる法令の条項(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項)

 不利益処分の原因となる事実(保険税を厚生労働省令で定める期間(1年間)が経過するまでの間滞納していること及びその納期限)

 弁明書の提出先及び提出期限

(3) 前号により世帯主から提出期限内に弁明書が提出された場合は、その弁明の理由の正当性を判定し、被保険者証の返還を決定するため委員会へ諮る。その結果、委員会で返還の決定を受けた世帯主に対して、様式第1号及び様式第2号を添付し、被保険者証の返還の決定について通知を行い、被保険者証の返還を求めるものとする。また、弁明書が提出期限内に提出されない場合においても、被保険者証の返還の決定を行い、様式第1号及び様式第2号を添付し、世帯主に対して、被保険者証の返還の決定について通知を行い、被保険者証の返還を求めるものとする。

(4) 世帯主が被保険者証を返還したとき、又は省令第5条の7第2項により被保険者証が返還されたものとみなすことができるときは、資格証明書を交付する。

(資格証明書交付世帯の管理)

第6条 規則第8条第3項の資格証明書を交付した世帯の世帯主については、資格証明書交付台帳(様式第5号)を作成し、管理するものとする。

(資格証明書の作成等)

第7条 資格証明書の作成等については、次のとおりとする。

(1) 省令第6条第2項の規定により作成する。

(2) 被保険者記号番号並びに保険者の名称及び印は、被保険者証に準じる。

(資格証明書の再交付及び修学中の被保険者の特例の適用の申請)

第8条 資格証明書交付世帯から再交付及び法第116条に規定する修学中の被保険者の特例の適用の申請等があったときは、被保険者証に準じた取扱いを行う。なお、申請書も同様の取扱いとし「資格証明書」と表示する。

(資格証明書の更新)

第9条 規則第11条に定める資格証明書の更新に当たっては、事前に文書でその旨を世帯主に通知して納付相談・指導により納付を促すものとし、なおも規則第11条に該当するものと認められるときは、委員会に諮った上で、資格証明書の更新を決定された世帯主に対して、様式第1号及び様式第2号を添付し、資格証明書を交付するものとする。

(被保険者証の再交付)

第10条 規則第12条に規定する被保険者証の再交付に当たっては、資格証明書の返還と引き替えに被保険者証を交付するものとする。

(特別療養費支給申請書の様式)

第11条 規則第15条に定める特別療養費支給申請書の様式については、国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第6号)とする。

(保険給付の一時差止に係る特別の事情の届出)

第12条 規則第16条に規定する保険給付の一時差止に係る特別の事情の届出について、世帯主から保険給付に係る申請があり、規則第2条第2項に定める保険税の納期限から1年6箇月が経過したことによって、当該保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める必要があるときは、あらかじめ様式第2号を添付した上で世帯主に対して通知し、当該届出書の提出を求めるものとする。

(保険給付の一時差止の決定に係る通知)

第13条 規則第17条第1項に規定する保険給付の一時差止の決定に係る通知について、前条により当該世帯主から様式第2号が提出されたもののうち、規則第3条第2号に該当すると判定されなかったこと又は様式第2号が提出期限までに提出されなかったことにより、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を決定したときは、様式第2号を添付した上で、当該世帯主に通知するものとする。

(保険給付の一時差止の決定に係る管理)

第14条 規則第17条第2項に規定する保険給付の一時差止の決定に係る管理については、保険給付の一時差止決定整理簿(様式第7号)を作成し、行うものとする。

(保険給付の額からの滞納保険税額の控除)

第15条 規則第19条の規定により、資格証明書交付世帯の世帯主が高額療養費、療養費、特別療養費、出産育児一時金等の保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められた場合において、当該保険給付の支払の一時差止の措置がなされた日以降においても、なお滞納保険税を納付しない場合には、省令第32条の5の規定により、あらかじめ世帯主に通知した上で、一時差止に係る保険給付の額から滞納保険税額を控除できるものとする。また、一時差止に係る保険給付の額から滞納保険税額を控除したときには、改めて世帯主へ通知するものとする。

(給付の管理)

第16条 給付の管理については、次のとおりとする。

(1) 資格証明書交付世帯であるにもかかわらず医療機関において現物給付を実施した場合においては、資格証明書交付世帯に係る診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)は、過誤扱いとし医療機関に返戻する。

(2) 支払を一時差し止めた保険給付については、高額療養費は診療日の属する月の翌月の初日から、療養費及び特別療養費は医療機関で診療費として支払った日の翌日から、出産育児一時金、葬祭費その他の保険給付については保険事故発生日の翌日(葬祭費については死亡の日ではなく葬祭を行った日の翌日)から起算して2年を経過した日をもって時効とする。

(その他)

第17条 この告示に係る取扱いについては、平成12年3月28日付け保険発第41号の厚生省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主等に対する措置の取扱いについて」によるものとする。

この告示は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年9月7日告示第90号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日告示第22号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年8月9日告示第61号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年4月1日告示第43号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年2月28日告示第17号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第106号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年3月18日告示第23号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年1月11日告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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赤磐市国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱

平成17年3月7日 告示第53号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月7日 告示第53号
平成18年9月7日 告示第90号
平成19年3月30日 告示第22号
平成22年8月9日 告示第61号
平成24年4月1日 告示第43号
平成25年2月28日 告示第17号
平成27年12月28日 告示第106号
平成31年3月18日 告示第23号
令和4年1月11日 告示第3号