○赤磐市国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱
平成17年3月7日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、赤磐市国民健康保険被保険者資格証明書交付規則(平成17年赤磐市規則第124号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外者の基準)
第2条 規則第3条第2号の特別の事情は、次のとおりとする。
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
ア 火災、風水害等の災害を受け、その被害額が多額で生活に重大な支障を及ぼす程度の損害であること。
イ 詐欺、横領又は盗難等により財産を喪失したこと。
(2) 世帯主又はその者と生活を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
ア 生活に重大な支障を及ぼす程度の傷病であること。
イ 長期間の入院や通院により、就労が妨げられ、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。
ウ 親族とは、民法(明治31年法律第9号)第725条各号に掲げる者とする。
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
ア 他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。
イ 給与所得者については、離職し、再就職をしていない場合で、かつ、他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。
(4) 世帯主がその事業につき著しい損害を受けたこと。
ア 他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。
イ 給与所得者については、給与未払がある場合で、かつ、他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。
(5) 前各号に類する事由があったこと。
(特別の事情等の届出)
第3条 規則第4条に規定する特別の事情等の届出は、次によるものとする。
(資格証明書交付等判定委員会)
第4条 規則第5条に定める資格証明書交付等判定委員会(以下「委員会」という。)の組織、所掌事項等は、次のとおりとする。
(1) 委員会の組織
委員会は、担当副市長、財務部税務課長及び市民生活部市民課長をもって組織する。
(2) 委員長
委員会に委員長を置き、担当副市長をもって充てる。ただし、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(3) 委員会の会議
委員会の会議は、委員長が招集し、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、緊急又はやむを得ない場合は、書類の回議をもって会議に替えることができる。
(4) 委員会の所掌事項
イ 規則第6条に規定する弁明の機会の付与の通知により提出期限までに弁明書が提出された場合において、その弁明によっても国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返還が正当であるかどうかの判定及びその判定結果による被保険者証の返還の決定
ウ 規則第11条に規定する資格証明書交付世帯に対する資格証明書の更新についての判定
エ 規則第12条第1項による滞納額の著しい減少があるかどうかの判定
(資格証明書交付までの手順等)
第5条 世帯主に被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付しようとするときは、滞納発生後において地方税法(昭和25年法律第226号)第726条の規定による督促状を送付しても、なお納付がない世帯について引き続き納付相談・指導を行った上で、納付相談等の経過、実態調査等を記録した調査書(様式第3号)を作成するとともに、次により世帯主へ通知するものとする。なお、納付相談・指導を実施するに当たっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第7条の2第2項に規定する有効期限が通常より短い被保険者証を有効に活用するものとする。
ア 予定される不利益処分の内容(被保険者証を返還しなければならないこととなる旨)及び根拠となる法令の条項(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項)
イ 不利益処分の原因となる事実(保険税を厚生労働省令で定める期間(1年間)が経過するまでの間滞納していること及びその納期限)
ウ 弁明書の提出先及び提出期限
(4) 世帯主が被保険者証を返還したとき、又は省令第5条の7第2項により被保険者証が返還されたものとみなすことができるときは、資格証明書を交付する。
(資格証明書の作成等)
第7条 資格証明書の作成等については、次のとおりとする。
(1) 省令第6条第2項の規定により作成する。
(2) 被保険者記号番号並びに保険者の名称及び印は、被保険者証に準じる。
(資格証明書の再交付及び修学中の被保険者の特例の適用の申請)
第8条 資格証明書交付世帯から再交付及び法第116条に規定する修学中の被保険者の特例の適用の申請等があったときは、被保険者証に準じた取扱いを行う。なお、申請書も同様の取扱いとし「資格証明書」と表示する。
(被保険者証の再交付)
第10条 規則第12条に規定する被保険者証の再交付に当たっては、資格証明書の返還と引き替えに被保険者証を交付するものとする。
(保険給付の額からの滞納保険税額の控除)
第15条 規則第19条の規定により、資格証明書交付世帯の世帯主が高額療養費、療養費、特別療養費、出産育児一時金等の保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められた場合において、当該保険給付の支払の一時差止の措置がなされた日以降においても、なお滞納保険税を納付しない場合には、省令第32条の5の規定により、あらかじめ世帯主に通知した上で、一時差止に係る保険給付の額から滞納保険税額を控除できるものとする。また、一時差止に係る保険給付の額から滞納保険税額を控除したときには、改めて世帯主へ通知するものとする。
(給付の管理)
第16条 給付の管理については、次のとおりとする。
(1) 資格証明書交付世帯であるにもかかわらず医療機関において現物給付を実施した場合においては、資格証明書交付世帯に係る診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)は、過誤扱いとし医療機関に返戻する。
(2) 支払を一時差し止めた保険給付については、高額療養費は診療日の属する月の翌月の初日から、療養費及び特別療養費は医療機関で診療費として支払った日の翌日から、出産育児一時金、葬祭費その他の保険給付については保険事故発生日の翌日(葬祭費については死亡の日ではなく葬祭を行った日の翌日)から起算して2年を経過した日をもって時効とする。
(その他)
第17条 この告示に係る取扱いについては、平成12年3月28日付け保険発第41号の厚生省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主等に対する措置の取扱いについて」によるものとする。
附則
この告示は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年9月7日告示第90号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日告示第22号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月9日告示第61号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第43号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年2月28日告示第17号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第106号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日告示第23号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日告示第3号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。