○赤磐市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
平成17年3月7日
条例第148号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 廃棄物の減量及び資源化等(第10条―第14条)
第3章 廃棄物の適正処理(第15条―第28条)
第4章 手数料等(第29条―第32条)
第5章 地域環境の清潔保持等(第33条―第35条)
第5章の2 管理技術者の資格(第35条の2)
第6章 雑則(第36条―第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、資源化を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用される社会の形成を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 事業者 商業、工業、サービス業その他の事業を行う者をいう。
(5) 特定家庭用機器廃棄物 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項の政令で定める機械器具類が廃棄物になったものをいう。
(6) 資源化 活用しなければ不要となるもの若しくは廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
第3条 削除
(市の責務)
第4条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、資源化を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図ること等その能率的な運営をしなければならない。
3 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
4 市は、廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(指導又は助言)
第5条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。
(市民の責務)
第6条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、資源化の促進を図り、廃棄物を分別して排出し、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、資源化を促進する等により、廃棄物の減量を図るとともに、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
(相互協力)
第8条 市、事業者及び市民は、廃棄物の発生の抑制、再利用による廃棄物の減量及び廃棄物の適正な処理並びに地域の清潔保持に関し、相互に協力し、連携しなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会)
第9条 法第5条の7の規定により、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する事項その他市長が必要と認める事項について、市長の諮問に応じ、審議するため、赤磐市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員15人以内で組織する。
3 委員は、学識経験者、各種団体の代表、地域の代表、市議会議員の代表その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員の報酬及び費用弁償は、赤磐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年赤磐市条例第44号)の定めるところにより支給する。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第2章 廃棄物の減量及び資源化等
(市の減量義務)
第10条 市は、資源物(市が行う廃棄物の収集において、資源化を目的とし、分別して収集するものをいう。)の収集及び廃棄物の処理施設での資源の回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 前項の規定により所定の場所に排出された資源物の所有権は、市に帰属する。この場合において、市長が指定する者以外の者は、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。
(市民の減量義務)
第11条 市民は、資源化が可能なものの分別を行うとともに、集団回収その他の資源化を促進するための自主的な活動を企画し、又は参加し、若しくは協力する等により廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
2 市民は、商品の選択に当たっては、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
(事業者の減量義務)
第12条 事業者は、資源化が可能なものの分別の徹底を図る等資源化を促進するために必要な措置を講ずることにより、その事業系廃棄物を減量しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等により、廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に定める再生資源をいう。)及び再生品を使用する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
(大規模事業者の減量義務)
第13条 市長は、規則で定める規模の事業活動を行う事業者に、廃棄物の減量及び資源化に関する計画を作成させることができる。当該計画事項に変更があったときは、事業者は遅滞なく、市長に届け出なければならない。
(容器包装リサイクルの推進等)
第14条 事業者及び市民は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第4条で定める容器包装廃棄物の排出の抑制、分別収集及び分別基準適合物の再商品化を促進するよう努めなければならない。
2 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をするときは、その回収等に努めなければならない。
第3章 廃棄物の適正処理
(一般廃棄物処理計画)
第15条 市長は、一般廃棄物の処理について法第6条第3項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3の定めにより一般廃棄物処理基本計画及び実施計画を定めるものとする。
(処理)
第16条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集、運搬及び処分(以下「処理」という。)を行わなければならない。
2 市は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物の処理に支障がない限りにおいて、事業系一般廃棄物の処理を行うことができる。
3 前2項に規定する一般廃棄物の処理の基準は、規則で定める。
(一般廃棄物の自己処理の基準)
第17条 市民及び事業者は、自ら一般廃棄物を処理する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2に規定する基準に従わなければならない。
(一般廃棄物集積場所の設置等届出)
第18条 市民は、一般廃棄物集積場所を必要とし、又は必要としなくなった場合は、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(多量排出事業者に対する市長の指示等)
第19条 市長は、規則で定める量以上の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び運搬方法その他必要な事項を指示することができる。
2 事業者は、事業系一般廃棄物を市の処理が容易になるように、あらかじめ破砕、圧縮、脱水等の中間処理をして排出するよう努めなければならない。
3 事業者は、事業系一般廃棄物を適正に分別して排出しなければならない。
(処理困難性の自己評価等)
第20条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性について、あらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
2 事業者は、その製品、容器等が廃棄物になった場合において、その適正な処理が困難になるものについては、自ら回収する等適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(適正処理困難物の指定等)
第21条 市長は、製品、容器等で、廃棄物となった場合に、市における適正な処理が困難となるもの(法第6条の3第1項の規定により指定されたものを除く。)を適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、事業者自らの責任で、その回収等の適切な措置を講ずるよう要請することができる。
3 市民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物の回収等の措置を講ずるときは、これに協力しなければならない。
(家庭系廃棄物の排出方法等)
第22条 市民は、自ら処分しない家庭系廃棄物については、市の処理計画に従い、適正に分別し、保管し、及び排出しなければならない。
2 市民は、家庭系廃棄物を排出する場合は、規則で定める分類区分及び排出方法を遵守し、所定の集積場所へ持ち出さなければならない。
3 前項に規定する家庭系廃棄物の集積場所は、あらかじめ市長の同意を得て、市民が共同で設置するものとし、当該市民は清掃を行うこと等により、その集積場所を適切に管理しなければならない。
(共同住宅等の所有者等)
第23条 規則で定める共同住宅等の所有者又は管理者(以下「共同住宅等の所有者等」という。)は、当該共同住宅等の居住者に対し、家庭系廃棄物が適切に排出されるよう前条第2項に規定する分類区分及び排出方法を周知し、集積場所の適切な管理等について指導しなければならない。
2 共同住宅等の居住者は、家庭系廃棄物を前条第2項に規定する分類区分及び排出方法により所定の集積場所に持ち出すとともに、清掃を行うこと等により、その集積場所の適切な管理に努め共同住宅等の所有者等に協力しなければならない。
3 共同住宅等の所有者等は、居住者が家庭系廃棄物を適切に排出しない場合は、自らの責任において適切な措置を講じなければならない。
4 規則で定める共同住宅等を建設しようとする者は、家庭系廃棄物の集積場所の設置についてあらかじめ市長と協議しなければならない。
(排出禁止物)
第24条 市民及び事業者(市民又は事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、一般廃棄物の収集、運搬に際して適正処理困難物のほか、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく異臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物に指定される物
(6) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は一般廃棄物処理施設の処理機能に支障が生ずる物
2 市民及び事業者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処理しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(動物の死体)
第25条 住民は、その飼育する動物の死体を自ら処分しないとき、又は遺棄された動物の死体を発見したときは、市長に届け出なければならない。
(処理施設の受入基準等)
第26条 市民及び事業者(市民又は事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、市の処理施設に一般廃棄物を運搬する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。
2 市長は、市民及び事業者(市民又は事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)が前項に定める受入基準に従わない場合は、当該一般廃棄物の市の処理施設への受入れを拒否することができる。
(廃棄物の搬入)
第27条 市民及び事業者(市民又は事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、廃棄物を市長の指定する処理施設に搬入する場合には、計量器により廃棄物の重量を決定しなければならない。ただし、市民が第22条第2項の家庭系廃棄物の分類区分及び排出方法により搬入する場合は、この限りでない。
(併せ産業廃棄物)
第28条 市は、法第11条第2項の規定による一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物(以下「併せ産業廃棄物」という。)を一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生じない範囲において、処理することができる。
2 前項の規定により市が処理する併せ産業廃棄物の種類、処理の方法その他必要な事項は、規則で定める。
第4章 手数料等
(一般廃棄物処理手数料)
第29条 市長は、一般廃棄物の処理に関し、別表第1に定める処理手数料を徴収する。
2 手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第30条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。
(併せ産業廃棄物処分費用)
第31条 市長は、法第13条第2項の規定により、産業廃棄物の処分に関し、別表第1に定める処分費用を徴収する。
3 第1項の費用の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
(一般廃棄物処理業等の許可申請及び手数料)
第32条 法第7条第1項、第2項、第6項若しくは第7項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可、一般廃棄物収集運搬業の許可の更新、一般廃棄物処分業の許可若しくは一般廃棄物処分業の許可の更新又は法第7条の2第1項の規定により事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、規則で定める許可申請書により申請しなければならない。また、申請の際、別表第2に定める手数料を納付しなければならない。
2 既納の手数料は、還付しない。
第5章 地域環境の清潔保持等
(生活環境の清潔保持)
第33条 土地又は建物を占有し、又は管理する者は、その土地又は建物の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
(公共の場所等の清潔保持)
第34条 何人も、公園、広場、道路、河川等に紙くず、吸い殻、空き缶等を捨てることにより、当該公共の場所を汚してはならない。
2 公共の場所で、印刷物その他の文書を配布した者は、その付近に散乱した当該印刷物その他の文書を速やかに清掃しなければならない。
(土地建物等の管理)
第35条 土地建物等を所有し、占有し、又は管理する者(以下「所有者等」という。)は、所有し、占有し、又は管理する土地建物等にみだりに廃棄物が捨てられることのないように適正に管理しなければならない。
2 所有者等は、当該土地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
第5章の2 管理技術者の資格
(管理技術者の資格)
第35条の2 法第21条第3項の条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者
第6章 雑則
(開発事業における事前協議)
第36条 規則で定める開発事業を行おうとする者は、当該開発事業の完了後に予想される当該開発事業の区域から生ずる廃棄物の適正な処理方法等について、あらかじめ市長に協議しなければならない。
(報告の徴収)
第37条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者その他必要と認める者に対し、廃棄物の処理等に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。
(立入検査)
第38条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第39条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第239号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第32号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第19号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなし、手数料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日の前日までに購入した和気北部衛生施設組合規定による指定可燃ごみ袋は、当分の間この条例に定めるごみ袋とみなして使用することができる。
別表第1(第29条、第31条関係)
一般廃棄物処理手数料等
取扱区分 | 金額 | ||
動物の死体 | 犬、猫等の愛玩動物1体 | 2,000円 | |
家庭系廃棄物 | 可燃ごみ | 10リットル用指定ごみ袋1枚 | 10円 |
20リットル用指定ごみ袋1枚 | 20円 | ||
30リットル用指定ごみ袋1枚 | 30円 | ||
45リットル用指定ごみ袋1枚 | 45円 | ||
埋立ごみ | 10リットル用指定ごみ袋1枚 | 10円 | |
20リットル用指定ごみ袋1枚 | 20円 | ||
中型混合ごみ | 指定シール1枚 | 45円 | |
粗大ごみ | 指定シール1枚 | 90円 | |
剪定枝 | 指定シール1枚 | 45円 | |
特定家庭用機器廃棄物 | 21型未満のテレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの イ ブラウン管式のもの ロ 液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式のもの | 1,000円 | |
ユニット形エアコンディショナー(ウインド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)、21型以上のテレビジョン受信機等のうち、次に掲げるもの イ ブラウン管式のもの ロ 液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式のもの、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電気洗濯機及び衣類乾燥機 | 2,000円 | ||
事業系一般廃棄物 | 事業活動に伴って生じる産業廃棄物以外の廃棄物10kgまでごとに | 130円 | |
併せ産業廃棄物 | 第30条に規定する一般廃棄物と併せて処理することができるもの10kgまでごとに | 130円 |
備考 指定ごみ袋、指定シールの販売単位及び販売方法は、規則で定める。
別表第2(第32条関係)
種別 | 金額 |
(1) 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 |
(2) 法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 1件につき 10,000円 |
(3) 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 |
(4) 法第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 1件につき 10,000円 |
(5) 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 |
(6) 許可証再交付申請手数料 | 1件につき 5,000円 |
(7) 従業者証交付申請手数料 | 1人につき 500円 |
(8) 従業者証再交付申請手数料 | 1人につき 500円 |