○赤磐市農村公園条例

平成17年3月7日

条例第154号

(設置)

第1条 地域住民のコミュニティ活動の助長及び余暇時間の有効利用、健康づくりの増進等を目的として赤磐市農村公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用の禁止又は制限)

第3条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(監督処分)

第4条 市長は、この条例に違反した者に対し、行為の中止、原状回復又は公園からの退去を命ずることができる。

(管理)

第5条 公園は、第1条の目的を達成するため、市長が管理運営し、次の業務を行う。

(1) 公園の利用許可

(2) 公園の維持管理

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な業務

(使用料)

第6条 公園は、公共のため及び赤磐市民が利用するときは、使用料は徴収しない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊山町農村総合整備モデル事業農村公園施設設置条例(昭和57年熊山町条例第24号)又は吉井町農村公園設置条例(平成6年吉井町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日条例第69号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

河田原農村公園

赤磐市河田原地内

吉井川河川敷

(赤磐市河田原289番地先)

釣井農村公園

赤磐市釣井293番地

是里農村公園

赤磐市是里3125番地

赤磐市農村公園条例

平成17年3月7日 条例第154号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成17年3月7日 条例第154号
平成18年6月30日 条例第69号