○赤磐市農村公園条例施行規則

平成17年3月7日

規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤磐市農村公園条例(平成17年赤磐市条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用)

第2条 赤磐市農村公園(以下「公園」という。)の利用者は、遊具、樹木その他施設等に損傷又は滅失等の行為がないよう市長の指示に従い利用しなければならない。

(損害賠償)

第3条 公園の利用者は、この規則及び市長の指示に違反し、又は施設に損害を与えた場合は、その損害額を弁償しなければならない。

2 市長は、公園の利用者により発生した事故等について、その責めを一切負わない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊山町農村総合整備モデル事業に係る農村公園施設管理運営規則(昭和57年熊山町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第75号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

赤磐市農村公園条例施行規則

平成17年3月7日 規則第151号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成17年3月7日 規則第151号
平成18年6月30日 規則第75号