○赤磐市青年の家条例施行規則
平成17年3月7日
規則第158号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤磐市青年の家条例(平成17年赤磐市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日)
第2条 赤磐市青年の家(以下「青年の家」という。)の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
(2) 休館日は、特に定めない。
(利用の許可申請)
第3条 条例第5条第1項の規定により、青年の家を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ利用許可申請書(別記様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び備品の保全に関すること。
(2) 火災予防に留意し、所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 利用後は、備品等の整理整とんを行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊山町青年の家設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年熊山町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。