○赤磐市熊山遺跡管理棟条例

平成17年3月7日

条例第162号

(設置)

第1条 熊山の恵まれた自然環境と文化遺産を維持保全するとともに、生涯学習の活動の拠点として、また、山村振興の一環として活力ある地域づくりを行うことを目的として、赤磐市熊山遺跡管理棟(以下「管理棟」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 管理棟の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 熊山遺跡管理棟

(2) 位置 赤磐市奥吉原1519番地

(管理)

第3条 管理棟は、第1条の目的を達成するため、市長が管理運営し、次の業務を行う。

(1) 熊山遺跡周辺の自然環境と文化遺産の維持管理

(2) 生涯学習の普及推進

(3) 研修及び集会のための施設の提供

(利用の許可及び制限)

第4条 管理棟を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を与えないことができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が利用させることが適当でないと認めるとき。

3 市長は、管理棟の管理上必要な範囲内で第1項の許可に条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反した者に対して、前条第1項の許可を取り消し、又はその効力を停止し、施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用を中止させることができる。

2 前項の規定により、利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第6条 管理棟の使用料は、原則として徴収しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、使用料を徴収することができる。

(原状回復義務)

第7条 利用者は、第4条第1項の許可を受けた行為を終了したときは、速やかに施設等を原状に回復しなければならない。第5条第1項の規定により許可を取り消され、又は施設等の利用を中止させられたときも、同様とする。

2 利用者が施設又は設備を損傷し、又は亡失したときは、直ちに市長に届け出て、市長の認定に基づいてこれを原形に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊山町熊山遺跡管理棟設置及び管理に関する条例(平成7年熊山町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

赤磐市熊山遺跡管理棟条例

平成17年3月7日 条例第162号

(平成18年4月1日施行)