○赤磐市熊山遺跡管理棟条例施行規則
平成17年3月7日
規則第159号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤磐市熊山遺跡管理棟条例(平成17年赤磐市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 赤磐市熊山遺跡管理棟(以下「管理棟」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間は、午前10時から午後5時までとする。
(2) 休館日は、特に定めない。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び備品の保全に関すること。
(2) 火災予防に留意し、所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 利用後は、備品等の整理整とんを行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。