○赤磐市熊山遺跡管理棟条例施行規則

平成17年3月7日

規則第159号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤磐市熊山遺跡管理棟条例(平成17年赤磐市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 赤磐市熊山遺跡管理棟(以下「管理棟」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間は、午前10時から午後5時までとする。

(2) 休館日は、特に定めない。

(利用の許可申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により、管理棟を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ利用許可申請書(別記様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び備品の保全に関すること。

(2) 火災予防に留意し、所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 利用後は、備品等の整理整とんを行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊山町熊山遺跡管理棟設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年熊山町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

画像

赤磐市熊山遺跡管理棟条例施行規則

平成17年3月7日 規則第159号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成17年3月7日 規則第159号
平成18年3月30日 規則第31号