○赤磐市農村広場条例施行規則
平成17年3月7日
規則第160号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤磐市農村広場条例(平成17年赤磐市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の範囲)
第2条 赤磐市農村広場(以下「農村広場」という。)は、次の目的に利用する。
(1) コミュニティ活動
(2) 健康増進活動
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める諸活動
(利用の許可)
第3条 農村広場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、指定管理者において利用させることが適当でないと認めるとき。
(利用者の義務)
第5条 農村広場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用時間を厳守すること。
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 利用後は、清掃し、備品類は、所定の場所に返還すること。
(4) 利用後は、燃料及び施錠を点検し、安全を確認の上、備付けの利用簿に利用状況を記入すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、利用に関しては、指定管理者の指示に従うこと。
(損傷又は滅失の届出)
第6条 農村広場の利用者が、施設を損傷し、又は滅失したときは、速やかに管理責任者に届け出て、その指示に従うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第80号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。