○赤磐市赤坂都市農村交流施設条例

平成17年3月7日

条例第165号

(設置)

第1条 長寿社会に対応し、高齢者と若者の対話不足の解消と都市と農村の交流の促進を図るとともに、生涯学習の一助とするため、赤磐市赤坂都市農村交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 赤磐市赤坂都市農村交流クラブ

(2) 位置 赤磐市惣分256番地

(利用の承認)

第3条 交流施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長に届け出て、承認を得なければならない。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交流施設の利用を承認しない。

(1) 公共の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び附属施設等を損傷し、破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 利用者は、別表に定める額の使用料を、利用する際に納めなければならない。

2 市長は、利用者が公益上の目的で利用する場合、又は特に必要と認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

3 徴収した使用料は、次条の各号のいずれかに該当する場合を除き、還付しない。

(使用料の還付)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用者が利用日の前日までに利用の取消しを申し出て、相当の理由があると認めたとき。

(損害の賠償)

第7条 利用者は、故意又は重大な過失により施設又は設備に損害を与えたときは、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤坂町都市農村交流施設条例(平成8年赤坂町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

1 簡易宿泊室使用料

区分

単位

金額

大人(中学校生徒以上)

1人1泊につき

2,500円

小学校児童

1人1泊につき

2,000円

幼児

1人1泊につき

1,500円

ただし、独立して寝具を利用する場合に限る。

備考 宿泊利用の時間は、午後4時から翌日の午前9時までとする。

2 休憩使用料

区分

単位

金額

基本料金

3時間まで1人につき

1,000円

加算料金

3時間を超えて、1時間増すごとに

300円

備考

1 休憩利用の時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 2泊以上継続して滞在する場合においては、その到着日及び出発日を除く滞在期間中の休憩料は、無料とする。

3 お笑い赤坂亭使用料

区分

単位

金額

基本料金

3時間まで1団体につき

1,000円

加算料金

3時間を超えて、1時間増すごとに

300円

赤磐市赤坂都市農村交流施設条例

平成17年3月7日 条例第165号

(平成17年3月7日施行)