○赤磐市赤坂都市農村交流施設条例施行規則

平成17年3月7日

規則第162号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤磐市赤坂都市農村交流施設条例(平成17年赤磐市条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(定員)

第3条 簡易宿泊室の定員は、8人とする。

2 お笑い赤坂亭の定員は、40人とする。

(管理人の設置)

第4条 市長は、赤磐市赤坂都市農村交流施設(以下「交流施設」という。)を常に良好な状態に管理し、設置目的を効率的に運営するため、管理人を置くことができる。

2 前項の管理人は、常駐とし管理人の配偶者も住み込むことができるものとする。

3 管理の方法等必要な事項は、別に定める。

(利用申込み)

第5条 条例第3条の規定により利用者は、利用申込書(様式第1号)を、あらかじめ市長に提出し、承認を得なければならない。

2 条例第5条第2項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

(利用期間及び休日)

第6条 交流施設の利用の期間は、毎年1月6日から12月30日までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項の利用期間中における休日は、市長が別に定める。

(利用者の遵守事項)

第7条 第5条の規定により利用の承認を得た者は、交流施設を利用するにあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 交流施設の一部又は備品を勝手に移動させないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 管理者の許可を受けないで、物品を展示し、又は販売し、若しくはこれに類する行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示すること。

(使用料の徴収)

第8条 条例第5条第1項に規定する使用料の徴収は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、管理人に委託するものとする。

2 前項の規定により使用料の徴収の委託を受けた管理人は、収納した使用料をその内容を示す計算書を添えて払い込まなければならない。

(帳簿等の備付け)

第9条 市長は、次に掲げる帳簿及び書類を整備し、備え付けなければならない。

(1) 管理日誌

(2) 宿泊・休憩利用者台帳

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上必要とする帳簿及び書類

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の赤坂町都市農村交流施設条例施行規則(平成8年赤坂町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月15日規則第306号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

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赤磐市赤坂都市農村交流施設条例施行規則

平成17年3月7日 規則第162号

(平成17年9月15日施行)