○赤磐市伝統的家屋活用交流施設条例

平成17年3月7日

条例第166号

(設置)

第1条 都市住民と地域住民の交流活動の拠点として地域の活性化と活力あるまちづくりを行うため、赤磐市伝統的家屋活用交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 赤坂適塾

(2) 位置 赤磐市由津里668番地

(管理)

第3条 交流施設は、第1条の目的を達成するため、市長が管理運営し、次の業務を行う。

(1) 交流施設の利用許可

(2) 交流施設の維持管理

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な業務

(利用の承認)

第4条 交流施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長に届け出て、承認を得なければならない。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交流施設の利用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び附属施設等を損傷し、破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める額の使用料を、利用する前に納めなければならない。

2 市長は、利用者が公益上の目的で利用する場合、又は特に必要と認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

3 徴収した使用料は、次条各号のいずれかに該当する場合を除き、還付しない。

(使用料の還付)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由により、利用できなくなったとき。

(2) 利用者が利用日の前日までに利用の取消しを申し出て、相当の理由があると認めたとき。

(損害の賠償)

第8条 利用者は、故意又は重大な過失により施設又は設備に損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤坂町伝統的家屋活用交流施設条例(平成9年赤坂町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第35号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の赤磐市伝統的家屋活用交流施設条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設の使用の許可の申請があった施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前に施設の使用の許可の申請があった施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

1 簡易宿泊室使用料

区分

単位

金額

大人(中学校生徒以上)

1人1泊につき

3,050円

小人(小学校児童以下)

1人1泊につき

1,520円

備考 宿泊利用の時間は、午後4時から翌日の午前9時までとする。

2 休憩使用料

区分

単位

金額

基本料金

3時間まで1人につき

1,010円

加算料金

3時間を超えて、1時間増すごとに

300円

備考

1 休憩利用の時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 2泊以上継続して滞在する場合においては、その到着日及び出発日を除く滞在期間中の休憩料は、無料とする。

3 研修室使用料

区分

単位

金額

基本料金

3時間まで1団体につき

1,010円

加算料金

3時間を超えて、1時間増すごとに

300円

赤磐市伝統的家屋活用交流施設条例

平成17年3月7日 条例第166号

(令和2年4月1日施行)