○赤磐市お笑い赤坂亭設置に関する規則

平成17年3月7日

規則第164号

(目的)

第1条 長寿社会に対応し、市内の老若男女の明るい交流を目指すためお笑い赤坂亭(以下「亭」という。)を開設する。

(亭の開設)

第2条 亭の開設は、赤磐市赤坂都市農村交流施設(以下「交流施設」という。)で毎月1回定例的に行う。この場合において、必要に応じ交流施設での開設に代えて、他の市有施設において開設することができる。

2 前項に定めるもののほか、市有施設、地区集会所等適切な場所で随時亭を開設することができる。

(頭取の設置)

第3条 亭の出演者と内容の決定及び市に密着した台本の創作等を行うため、亭にお笑い頭取を置く。

(頭取の指名)

第4条 市長は、お笑い頭取を年間契約で指名することができる。

(報償金)

第5条 お笑い頭取に対して予算の範囲内で謝礼金を支払うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のお笑い赤坂亭設置に関する規則(平成6年赤坂町規則第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月28日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

赤磐市お笑い赤坂亭設置に関する規則

平成17年3月7日 規則第164号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成17年3月7日 規則第164号
平成24年3月28日 規則第9号