○赤磐市農村環境改善センター運営委員会規則

平成17年3月7日

規則第166号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤磐市吉井会館条例(平成17年赤磐市条例第103号)第10条及び赤磐市農村環境改善センター条例(平成17年赤磐市条例第167号)第5条の規定に基づき、赤磐市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議等)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、次の事項について審議する。

(1) 改善センターの運営に関すること。

(2) 改善センターの利用計画に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 各種団体の代表者

(3) 学識経験者

(4) 行政機関の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第4条 委員の報酬の支給については、赤磐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年赤磐市条例第44号)の定めるところによる。

(役員)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員会の会議は、出席委員の過半数で決め、可否同数の場合は、委員長が決める。

(事務)

第7条 委員会の事務は、改善センターで行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

赤磐市農村環境改善センター運営委員会規則

平成17年3月7日 規則第166号

(平成17年3月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成17年3月7日 規則第166号