○赤磐市児童体験農場条例

平成17年3月7日

条例第169号

(設置)

第1条 市内の児童を土と親しませ、生産の喜び、尊さを身を持って体験させ、農業に対する正しい知識と、農業後継者の育成を図る拠点施設として赤磐市児童体験農場(以下「体験農場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体験農場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 石上児童体験農場

(2) 位置 赤磐市石上1674番地

(管理)

第3条 体験農場は、第1条の目的を達成するため、市長が管理運営し、次の業務を行う。

(1) 体験農場の利用許可

(2) 体験農場の維持管理

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な業務

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年3月30日条例第36号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

赤磐市児童体験農場条例

平成17年3月7日 条例第169号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年3月7日 条例第169号
平成18年3月30日 条例第36号