○赤磐市児童体験農場条例施行規則
平成17年3月7日
規則第168号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤磐市児童体験農場条例(平成17年赤磐市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用)
第2条 赤磐市児童体験農場(以下「体験農場」という。)の利用は、特に時間を定めない。ただし、市長が指定した場合は、この限りでない。
2 体験農場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。
(損傷又は滅失の届出)
第3条 利用者が施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出てその指示に従うものとする。
(利用者の遵守事項)
第4条 体験農場の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 農場をその用途外に利用しないこと。
(2) 風致を害する行為及び風紀・秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第32号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。