○赤磐市児童体験農場条例施行規則

平成17年3月7日

規則第168号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤磐市児童体験農場条例(平成17年赤磐市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用)

第2条 赤磐市児童体験農場(以下「体験農場」という。)の利用は、特に時間を定めない。ただし、市長が指定した場合は、この限りでない。

2 体験農場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。

(損傷又は滅失の届出)

第3条 利用者が施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出てその指示に従うものとする。

(利用者の遵守事項)

第4条 体験農場の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 農場をその用途外に利用しないこと。

(2) 風致を害する行為及び風紀・秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉井町学童体験農場管理及び運営に関する規則(昭和54年吉井町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日規則第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

赤磐市児童体験農場条例施行規則

平成17年3月7日 規則第168号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年3月7日 規則第168号
平成18年3月30日 規則第32号