○赤磐市吉井農産加工直売施設条例
平成17年3月7日
条例第170号
(設置)
第1条 赤磐市の農業振興を図り、農産加工品等の製造及び販売を通して地域の活性化を推進し、都市生活者と地域住民との交流活動の拠点とするため、赤磐市吉井農産加工直売施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉井加工直売施設 | 赤磐市仁堀中1376番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他団体等であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、施設の管理に関する協定に基づき、次の業務を行うものとする。
(1) 農産物加工品等の製造及び販売に関する業務
(2) 都市と農村の交流事業に関する業務
(3) その他第1条の目的達成のため、市長が指示する業務
(休館日)
第5条 施設の休館日は特に定めない。ただし、指定管理者が特に認める場合は休館日を定めることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。