○赤磐市吉井農産加工直売施設条例

平成17年3月7日

条例第170号

(設置)

第1条 赤磐市の農業振興を図り、農産加工品等の製造及び販売を通して地域の活性化を推進し、都市生活者と地域住民との交流活動の拠点とするため、赤磐市吉井農産加工直売施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉井加工直売施設

赤磐市仁堀中1376番地

(指定管理者による管理)

第3条 市長は施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他団体等であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、施設の管理に関する協定に基づき、次の業務を行うものとする。

(1) 農産物加工品等の製造及び販売に関する業務

(2) 都市と農村の交流事業に関する業務

(3) その他第1条の目的達成のため、市長が指示する業務

(休館日)

第5条 施設の休館日は特に定めない。ただし、指定管理者が特に認める場合は休館日を定めることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉井町加工直売施設設置条例(平成7年吉井町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

赤磐市吉井農産加工直売施設条例

平成17年3月7日 条例第170号

(平成17年3月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年3月7日 条例第170号