○赤磐市吉井農産加工直売施設条例施行規則
平成17年3月7日
規則第169号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤磐市吉井農産加工直売施設条例(平成17年赤磐市条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 赤磐市吉井農産加工直売施設(以下「施設」という。)の管理に関しては、条例第3条の規定によって、指定管理者の指定を受けた団体等が管理責任者を定め、管理運営にあたるものとする。
(利用の範囲)
第3条 条例第1条の目的を達成するため、施設は、おおむね次の用途に利用するものとする。
(1) 農産加工品等の製造及び販売
(2) 都市と農村の交流促進
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の設置目的に資する用途
(管理責任者の義務)
第4条 管理責任者は、施設の設置目的に資するため適正な管理運営に努めるとともに、施設の管理運営状況の把握に努め、市長の指示があるときは管理運営状況を報告するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承諾を得て管理責任者が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月7日から施行する。