○赤磐市吉井農産加工直売施設条例施行規則

平成17年3月7日

規則第169号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤磐市吉井農産加工直売施設条例(平成17年赤磐市条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 赤磐市吉井農産加工直売施設(以下「施設」という。)の管理に関しては、条例第3条の規定によって、指定管理者の指定を受けた団体等が管理責任者を定め、管理運営にあたるものとする。

(利用の範囲)

第3条 条例第1条の目的を達成するため、施設は、おおむね次の用途に利用するものとする。

(1) 農産加工品等の製造及び販売

(2) 都市と農村の交流促進

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の設置目的に資する用途

(管理責任者の義務)

第4条 管理責任者は、施設の設置目的に資するため適正な管理運営に努めるとともに、施設の管理運営状況の把握に努め、市長の指示があるときは管理運営状況を報告するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承諾を得て管理責任者が別に定める。

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

赤磐市吉井農産加工直売施設条例施行規則

平成17年3月7日 規則第169号

(平成17年3月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年3月7日 規則第169号