○赤磐市吉井生産物直売施設条例

平成17年3月7日

条例第171号

(設置)

第1条 農産物の販売により、農家所得の向上と地域の活性化を目的として、赤磐市吉井生産物直売施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 吉井特産館

(2) 位置 赤磐市福田500番地

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、赤磐市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年赤磐市条例第65号)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、施設の管理に関する協定に基づき、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用許可に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉井町生産物直売施設設置及び管理に関する条例(平成9年吉井町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第37号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

赤磐市吉井生産物直売施設条例

平成17年3月7日 条例第171号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年3月7日 条例第171号
平成18年3月30日 条例第37号