○赤磐市吉井生産物直売施設条例
平成17年3月7日
条例第171号
(設置)
第1条 農産物の販売により、農家所得の向上と地域の活性化を目的として、赤磐市吉井生産物直売施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 吉井特産館
(2) 位置 赤磐市福田500番地
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、赤磐市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年赤磐市条例第65号)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、施設の管理に関する協定に基づき、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用許可に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第37号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。