○赤磐市吉井共同乾燥調製施設条例施行規則

平成17年3月7日

規則第172号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤磐市吉井共同乾燥調製施設条例(平成17年赤磐市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 赤磐市吉井共同乾燥調製施設(以下「共同乾燥調製施設」という。)は、条例第3条の規定によって市長から指定管理者の指定を受けた団体等が管理責任者を定め、管理運営にあたるものとする。

(利用料金)

第3条 共同乾燥調製施設の利用料金については、各期ごとに指定管理者が市長の承認を得て決定するものとする。

(損傷又は滅失の届出)

第4条 利用者は、共同乾燥調製施設の利用中に建物又は設備を損傷し、又は滅失した場合においては、直ちに管理責任者に届け、その指示に従うものとする。

(備品等の持出禁止)

第5条 共同乾燥調製施設の備品等は、施設外へ持ち出すことはできない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て管理責任者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉井町共同乾燥調製施設管理運営規則(昭和63年吉井町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

赤磐市吉井共同乾燥調製施設条例施行規則

平成17年3月7日 規則第172号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年3月7日 規則第172号
平成18年3月30日 規則第34号