○赤磐市転作促進研修施設条例

平成17年3月7日

条例第174号

(設置)

第1条 村づくり連帯感の醸成と人づくり推進等地域コミュニティ活動を強化することによって、地域農業生産の再編成、とりわけ水田営農の円滑な推進を図るため、赤磐市転作促進研修施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 小瀬木転作促進研修・加工施設

(2) 位置 赤磐市小瀬木238番地7

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、赤磐市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年赤磐市条例第65号)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、施設の管理に関する協定に基づき、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用許可に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(使用料)

第5条 施設の使用料は、公共のため及び赤磐市民が利用するときは徴収しない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊山町転作促進研修・加工施設設置条例(昭和59年熊山町条例第9号)又は吉井町転作促進研修施設設置条例(昭和57年吉井町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日条例第78号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

赤磐市転作促進研修施設条例

平成17年3月7日 条例第174号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年3月7日 条例第174号
平成18年6月30日 条例第78号