○赤磐市転作促進研修施設条例施行規則
平成17年3月7日
規則第173号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤磐市転作促進研修施設条例(平成17年赤磐市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用)
第2条 赤磐市転作促進研修施設(以下「研修施設」という。)を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をするに当たり、必要な条件を付することができる。
(損傷又は紛失の届出)
第3条 利用者が建物及び設備を損傷し、又は紛失したときは、直ちに指定管理者に届け出てその指示に従うものとする。
(利用者の遵守事項)
第4条 研修施設の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は設備を損傷する行為をしないこと。
(2) 風紀、秩序を乱し他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第84号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。