○赤磐市転作促進研修施設条例施行規則

平成17年3月7日

規則第173号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤磐市転作促進研修施設条例(平成17年赤磐市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用)

第2条 赤磐市転作促進研修施設(以下「研修施設」という。)を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をするに当たり、必要な条件を付することができる。

(損傷又は紛失の届出)

第3条 利用者が建物及び設備を損傷し、又は紛失したときは、直ちに指定管理者に届け出てその指示に従うものとする。

(利用者の遵守事項)

第4条 研修施設の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は設備を損傷する行為をしないこと。

(2) 風紀、秩序を乱し他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊山町転作促進研修・加工施設管理運営規則(昭和59年熊山町規則第1号)又は吉井町転作促進研修施設運営規則(昭和57年吉井町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第84号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

赤磐市転作促進研修施設条例施行規則

平成17年3月7日 規則第173号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年3月7日 規則第173号
平成18年6月30日 規則第84号