○赤磐市地域食材供給施設条例
平成17年3月7日
条例第175号
(設置)
第1条 農産加工品等の生産及び展示、販売等の事業活動を通じて、地域農業の発展、都市と農村との交流を促進し、もって活力ある地域づくりに努めることを目的として、地域食材供給施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
アグリ | 赤磐市西軽部825番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、赤磐市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年赤磐市条例第65号)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、施設の管理に関する協定に基づき、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) その他市長が必要と認める業務
(利用の範囲)
第5条 第1条の目的を達成するため、施設は、おおむね次の用途に利用するものとする。
(1) 農産加工品の生産
(2) 農産加工品等の展示及び販売
(3) 都市と農村の交流促進
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の設置目的に資する用途
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤坂町地域食材供給施設設置条例(平成7年赤坂町条例第24号)又は赤坂町農産加工品直売施設の設置及び管理に関する条例(平成8年赤坂町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日条例第39号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。