○赤磐市地域食材供給施設条例

平成17年3月7日

条例第175号

(設置)

第1条 農産加工品等の生産及び展示、販売等の事業活動を通じて、地域農業の発展、都市と農村との交流を促進し、もって活力ある地域づくりに努めることを目的として、地域食材供給施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

アグリ

赤磐市西軽部825番地1

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、赤磐市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年赤磐市条例第65号)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、施設の管理に関する協定に基づき、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) その他市長が必要と認める業務

(利用の範囲)

第5条 第1条の目的を達成するため、施設は、おおむね次の用途に利用するものとする。

(1) 農産加工品の生産

(2) 農産加工品等の展示及び販売

(3) 都市と農村の交流促進

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の設置目的に資する用途

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤坂町地域食材供給施設設置条例(平成7年赤坂町条例第24号)又は赤坂町農産加工品直売施設の設置及び管理に関する条例(平成8年赤坂町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第39号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

赤磐市地域食材供給施設条例

平成17年3月7日 条例第175号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年3月7日 条例第175号
平成18年3月30日 条例第39号
令和5年3月22日 条例第10号