○赤磐市地域食材供給施設条例施行規則
平成17年3月7日
規則第174号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤磐市地域食材供給施設条例(平成17年赤磐市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 赤磐市地域食材供給施設(以下「施設」という。)の管理に関しては、条例第3条の規定によって、市長から指定管理者の指定を受けた団体等が、管理責任者を定め管理運営にあたるものとする。
(管理責任者の義務)
第3条 管理責任者は、施設の設置目的に資するため適正な管理運営に努めるとともに、施設の管理運営状況の把握に努め、市長の指示があるときは、管理運営状況を報告するものとする。
(利用の制限)
第4条 管理責任者は、施設を利用する者が次の各号のいずれかに該当するとき、及び管理運営上支障があると認めるときは、利用を制限する。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理責任者において利用させることが適当でないと認めるとき。
(損傷又は滅失の届出)
第5条 施設の利用者が、施設又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに管理責任者に届け出て、その指示に従うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て管理責任者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。