○赤磐市農業振興対策事業補助金交付規則

平成17年3月7日

規則第176号

(趣旨)

第1条 市長は、農業の振興を図るため、市が適当と認める農業に関する団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この規則に定めるものほか赤磐市補助金等交付規則(平成17年赤磐市規則第56号。以下「交付規則」という。)の定めるところによる。

(補助対象及び補助率)

第2条 補助金の対象となる事業の種類及び補助率は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、交付規則第5条第1項の規定により補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付規則第6条第1項の規定により速やかに交付の決定をするものとする。

(交付決定の通知)

第5条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、交付規則第8条の規定により補助金の交付申請をした者に対し、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業が完了したときは、交付規則第16条の規定により補助事業等実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて補助事業の完了の日から20日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書及び収支精算書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、交付規則第17条の規定により書類の審査及び施工地の調査を行い、適当であると認めた場合は、補助金額を確定し、補助金等確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に対し通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、交付規則第19条第2項の規定による補助金等交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第9条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了後市長が別に定める期間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、要綱で定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山陽町農業振興対策補助規則(昭和40年山陽町規則第8号)、山陽町ピオーネ王国補助事業補助金交付規則(平成15年山陽町規則第11号)、山陽町桃防蛾施設事業補助金交付規則(平成15年山陽町規則第12号)、山陽町農業用廃ポリ・ビニール適正処理補助金交付規則(平成14年山陽町規則第15号)、山陽町環境農業推進事業補助金交付規則(平成16年山陽町規則第10号)、山陽町桃園土壌分析事業補助金交付規則(平成16年山陽町規則第6号)、山陽町軟弱野菜ハウス設置事業補助金交付規則(平成16年山陽町規則第9号)、山陽町農業生産総合対策事業補助金交付規則(平成16年山陽町規則第8号)、山陽町家畜排せつ物処理施設設置事業補助金交付規則(平成16年山陽町規則第11号)、赤坂町農林業振興対策費補助金交付規程(昭和47年赤坂町規則第113号)、赤坂町農林業振興団体運営費補助金交付規則(平成9年赤坂町規則第23号)、赤坂町農業生産組織育成補助金交付規則(平成2年赤坂町規則第9号)、赤坂町畜産振興事業補助金交付規程(昭和54年赤坂町規則第226号)、赤坂町農業用ポリ・ビニール処分事業補助金交付規則(平成12年赤坂町規則第26号)、地域特産物生産団地育成事業補助金交付規程(昭和57年赤坂町規則第298号)、熊山町農林業振興補助金交付規則(昭和37年熊山町規則第1号)又は吉井町農林業振興補助金交付要綱(昭和45年吉井町告示第22号)(以下これらを「旧規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに旧規則等の規定に基づき交付の決定をした補助金の額については、なお従前の例による。

(平成19年3月19日規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助の対象となる事業の種類

補助の対象となる経費

補助率等

米麦振興事業

米麦の生産振興のため、農協等が行う事業に要する経費

1/3以内

ただし、国又は県の補助金の交付を受けて実施する事業については、国又は県の定める率以内

野菜生産振興事業

野菜等の生産振興のため、農協等が行う事業に要する経費

1/3以内

ただし、国又は県の補助金の交付を受けて実施する事業については、国又は県の定める率以内

果樹生産振興事業

果樹の生産振興のため、農協等が行う事業に要する経費

1/3以内

ただし、国又は県の補助金の交付を受けて実施する事業については、国又は県の定める率以内

花卉・花木生産振興事業

花卉、花木の生産振興のため、農協等が行う事業に要する経費

1/3以内

ただし、国又は県の補助金の交付を受けて実施する事業については、国又は県の定める率以内

椎茸生産振興事業

椎茸の生産振興のため、農協等が行う事業に要する経費

1/3以内

ただし、ほだ木の購入に要する経費の補助については1本当たり80円を上限とする。

畜産振興事業

畜産振興のため、農協等が行う事業に要する経費

1/3以内

ただし、国又は県の補助金の交付を受けて実施する事業については、国又は県の定める率以内

畜産団体等が行う各種防疫事業に要する経費

1/2以内

農業用廃プラスチック適正処理事業

農業用廃プラスチックの適正処理のため、農協が行う事業に要する経費

1/3以内

農林業振興団体等調査研究事業

農林業に関する協議会、生産組合等の育成に要する経費

1/2以内

ただし、10万円を限度とする。

農林業振興団体等活動事業

農林業振興のため、農林業に関する団体等の活動に要する経費

認定額

赤磐市農業振興対策事業補助金交付規則

平成17年3月7日 規則第176号

(平成20年4月1日施行)