○赤磐市農業振興対策事業補助金交付要綱

平成17年3月7日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、赤磐市農業振興対策事業補助金交付規則(平成17年赤磐市規則第176号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象経費)

第2条 規則第2条に規定する別表に掲げる補助対象事業の対象となる経費は、別表に定める。

この告示は、平成17年3月7日から施行する。

(平成20年3月25日告示第26号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和6年1月29日告示第5号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の赤磐市農業振興対策事業補助金交付要綱は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助の対象となる事業の種類

補助の対象となる経費

備考

米麦振興事業

優良米、麦の生産振興に要する経費

 

野菜生産振興事業

次の各号に要する経費

(1) 振興作物の生産拡大のための近代化施設の導入

(2) その他

 

果樹生産振興事業

次の各号に要する経費

(1) 施設の導入

(2) 苗木の購入

(3) 土壌診断

(4) その他

 

花卉・花木生産振興事業

花卉・花木の生産振興に要する経費

 

椎茸生産振興事業

次の各号に要する経費

(1) ふせこみ本数500本以上のほだ木及び種菌の購入

(2) 4,000個以上の菌床の購入

 

畜産振興事業

次の各号に要する経費

(1) 環境改善のために必要な事業

(2) 家畜の予防接種及び削蹄

 

農業用プラスチック適正処理事業

農業用プラスチックの適正処理に要する経費

 

農林業振興団体等調査研究事業

農林業に関する協議会、生産組合等が実施する次の各号に掲げる事業に要する経費

(1) 新規作物等の栽培導入のための調査、研究

(2) 農産物の加工技術の研究

(3) 栽培技術向上のための研究

(4) 低コスト農業等導入のための研究

(5) 集落営農の推進

(6) その他

調査、研究に対する補助金の交付は、補助対象事業の開始から3年間を限度とする。

農林業振興団体等活動事業

次の各号に掲げる団体の活動に要する経費

(1) 農業後継者(経営者)で組織する団体

(2) ふるさとの味研究会

(3) 猟友会

(4) 森林組合

(5) その他市長が認める団体


赤磐市農業振興対策事業補助金交付要綱

平成17年3月7日 告示第72号

(令和6年1月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年3月7日 告示第72号
平成20年3月25日 告示第26号
令和6年1月29日 告示第5号