○赤磐市農業振興資金利子補給規則
平成17年3月7日
規則第177号
(利子補給契約)
第3条 第1条の利子補給は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約に基づいて行うものとする。
(1) 借入申込書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(利子補給金の交付決定及び確定)
第7条 市長は、利子補給金の交付決定及び交付額の確定をした場合は、赤磐市農業振興資金利子補給金交付決定(交付確定)通知書(様式第5号)を融資機関に交付するものとする。
(利子補給金の交付)
第8条 融資機関は、利子補給金の額の確定後速やかに、赤磐市農業振興資金利子補給金請求書(様式第6号)を1月末までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求に基づき、利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金の打切り又は返還)
第9条 市長は、第1条の利子補給金に係る資金を借り受けた者が、その借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
(報告及び調査)
第10条 融資機関は、市長が当該金融機関の行った利子補給に係る資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日より施行する。
3 この規則の施行の日の前日までに旧規則等の規定に基づき交付の決定をした利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成17年8月12日規則第295号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年5月26日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月9日規則第42号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年1月11日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
資金の種類 | 利子補給率 | 期間 |
認定農業者育成促進資金 | 年0.85%以内 | 貸付実行日から最終約定償還日まで |