○赤磐市農業振興資金利子補給規則

平成17年3月7日

規則第177号

(趣旨)

第1条 市長は、農業者の育成確保等の振興を図るため、農業近代化資金(農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金をいう。)及び株式会社日本政策金融公庫資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第11条第1項第1号の規定において定める別表第1の下欄のイからチ及びナに規定する資金をいう。)(以下「資金」という。)を貸し付けた融資機関に対し、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては岡山県農業振興資金利子補給補助金等交付要綱(昭和53年農指第1185号)及びこの規則に定めるところによる。

(対象資金の種類等)

第2条 前条の利子補給の対象となる資金の種類、利子補給率及び期間は別表に定めるところによる。

(利子補給契約)

第3条 第1条の利子補給は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約に基づいて行うものとする。

(利子補給の承認申請等)

第4条 前条の規定による融資機関が、利子補給を受けることができる資金を貸し付けようとするときは、利子補給承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 借入申込書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の利子補給承認申請書を受理した場合は、書類の審査を行い、利子補給金を交付することについて、適当と認められるときは、当該融資機関に対して利子補給承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(利子補給金の額)

第5条 第1条の利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高に対し、別表に規定する利子補給率により計算した額とする。

(利子補給金の交付申請)

第6条 融資機関は、利子補給金を受けようとするときは、赤磐市農業振興資金利子補給金交付申請書(様式第3号)に、第2条に掲げる資金ごとに赤磐市農業振興資金利子補給明細書(様式第4号)を添えて、1月20日までに市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定及び確定)

第7条 市長は、利子補給金の交付決定及び交付額の確定をした場合は、赤磐市農業振興資金利子補給金交付決定(交付確定)通知書(様式第5号)を融資機関に交付するものとする。

(利子補給金の交付)

第8条 融資機関は、利子補給金の額の確定後速やかに、赤磐市農業振興資金利子補給金請求書(様式第6号)を1月末までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求に基づき、利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の打切り又は返還)

第9条 市長は、第1条の利子補給金に係る資金を借り受けた者が、その借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 市長は、融資機関の責めに帰すべき事由により融資機関が、この規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告及び調査)

第10条 融資機関は、市長が当該金融機関の行った利子補給に係る資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日より施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山陽町農業後継者資金利子補給規則(昭和42年山陽町規則第7号)、赤坂町農業振興資金利子補給規則(昭和53年赤坂町規則第221号)、熊山町農業振興資金利子補給規則(昭和53年熊山町規則第23号)、吉井町農業後継者資金利子補給規程(昭和42年吉井町規則第7号)又は吉井町畜産環境改善資金利子補給規程(昭和46年吉井町規則第9号)(以下これらを「旧規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに旧規則等の規定に基づき交付の決定をした利子補給金については、なお従前の例による。

(平成17年8月12日規則第295号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年5月26日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年1月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月9日規則第42号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年1月11日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

資金の種類

利子補給率

期間

認定農業者育成促進資金

年0.85%以内

貸付実行日から最終約定償還日まで

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赤磐市農業振興資金利子補給規則

平成17年3月7日 規則第177号

(平成25年4月1日施行)