○赤磐市農業振興地域整備促進協議会規則

平成17年3月7日

規則第178号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤磐市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に報告し、又は意見を具申する。

(1) 農業振興地域整備計画の策定及び総合的な変更に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、農業振興地域整備計画に基づく事業の推進等に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 農業委員会委員

(2) 自治会(区長会)の代表

(3) 土地改良区の代表

(4) 農業協同組合の代表

(5) 森林組合の代表

(6) 生産組織の代表

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、任期満了後であっても新たに委員が委嘱されるまではその職務を行うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が必要に応じ招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 緊急の必要があり会議を招集する暇がないときその他やむを得ない理由のあるときは、委員に書面を送付し審議することで会議に代えることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業振興部農林課において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て協議会が別に定める。

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成19年3月30日規則第80号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月22日規則第44号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(令和2年8月12日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

赤磐市農業振興地域整備促進協議会規則

平成17年3月7日 規則第178号

(令和2年8月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年3月7日 規則第178号
平成19年3月30日 規則第80号
平成21年7月22日 規則第44号
令和2年8月12日 規則第33号