○赤磐市農業近代化資金に対する利子補給規則
平成17年3月7日
規則第180号
(趣旨)
第1条 市長は、農業者等の資本整備の高度化を図るため、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)、岡山県農業近代化資金制度運営要綱(昭和50年8月20日付農経第559農林部長通知)第2の1の(2)に規定する資金及び新規就農者等農地取得融資要綱(平成25年3月19日付け組424号農林水産部長通知)に規定する資金を貸し付けた法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対しこの規則の定めるところにより、予算の範囲内において利子補給を行うものとする。
(利子補給契約書)
第3条 利子補給は、市長が融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(1) 借入申込書写し
(2) 借入者の農業経営の概況
(3) 借入対象事業に係る営農改善計画書
(4) 借入対象施設の見積書又は設計書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(利子補給の変更申請等)
第5条 融資機関は、貸し付けた農業近代化資金についてやむを得ない事由により、貸付けの弁済期限(各分割償還期日を含む。)等を変更して引き続き当該農業近代化資金について、利子補給を受けようとするときは、農業近代化資金利子補給変更承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)を市長に提出して承認を受けなければならない。
3 融資機関は、前項の変更承認書を受理したときは、速やかに弁済期限等を変更しなければならない。
(利子補給金の請求等)
第8条 融資機関は、利子補給金を請求しようとするときは、農業近代化資金利子補給金請求書(様式第7号。以下「請求書」という。)を1月末までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、その属する月の翌月中に利子補給金を支払うものとする。
(利子補給金の打切り又は返還)
第10条 市長は、第2条の利子補給金に係る資金を借り受けた者が、その借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
(報告の徴収等)
第11条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
3 この規則の施行の日の前日までに旧規則等の規定に基づき交付の決定をした利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成17年8月12日規則第296号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成25年1月11日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月13日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第7条関係)
資金の種類 | 利子補給率 | 期間 |
1 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。) | 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5に規定する経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項に規定する果樹園経営計画を含む。以下同じ。)の認定を受けた者(簿記記帳を行っている者(簿記記帳を行うことが確実と見込まれる者を含む。)に限る。(以下「認定農業者」という。) 1%以内 認定農業者以外の農業者等 0.5%以内 | 貸付実行日から5年間 |
2 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金 | ||
3 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金 | ||
4 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金 | ||
5 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの | ||
6 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であって農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に要する資金(農業協同組合等に貸し付けられるものに限る。) | ||
7 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金 | ||
8 農業の近代化に資するため、知事が特に必要として認めて指定した資金 |