○赤磐市経営・生産対策推進会議要綱

平成17年3月7日

告示第75号

(設置)

第1条 赤磐市の農業、農村の健全な発展を図るため、行政と関係機関が一体となり農業振興の基本的な進め方について協議し、検討するとともに、経営対策体制整備推進事業実施要綱(平成12年4月1日付け12構改B第166号農林水産事務次官依命通知)第3の1に基づき、農業経営基盤の強化の促進、農業生産対策及び担い手の育成等を総合的に推進することを目的として、赤磐市経営・生産対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(事業)

第2条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 農業振興のための推進方策及び具体的活動計画の策定と推進

(2) 地域農業マスタープランの検討、策定、進行管理及び総合評価

(3) 認定農業者等担い手の育成及び確保に関連する業務

(4) 農業、農村における男女共同参画の推進に関連する業務

(5) 高齢農業者の活動の促進及び福祉の向上に関する業務

(6) 新規就農者の確保及び育成に関連する業務

(7) 担い手への農地の利用集積に関連する業務

(8) 農協の営農指導員の育成に関連する業務

(9) 経営構造対策に関連する業務

(10) 農業生産及び畜産の振興に関連する業務

(11) 農業関係機関及び団体相互の連絡調整

(12) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 推進会議の委員は、37人以内とし、次の代表者等をもって組織する。

(1) 議会の代表 3人以内

(2) 農業委員会の代表 4人以内

(3) 自治会の代表(自治会長、区長、町内会長等) 4人以内

(4) 晴れの国岡山農業協同組合の代表 2人以内

(5) 岡山県職員 3人以内

(6) 岡山県農業士 5人以内

(7) 森林組合の代表 1人以内

(8) 生産者の代表 5人以内

(9) 認定農業者の代表 2人以内

(10) 農業経営者クラブの代表 2人以内

(11) 消費者団体等の代表 1人以内

(12) 学識経験者 1人以内

(13) 市代表 4人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、機関、団体を代表する委員にあっては、その在任期間とし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 推進会議に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長は、赤磐市長をもって充て、会務を総括する。

3 副会長は、晴れの国岡山農業協同組合の代表の1名をもって充てる。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が務める。

3 緊急の必要があり会議を招集する暇がないときその他やむを得ない理由のあるときは、委員に書面を送付し審議することで会議に代えることができる。

(幹事会)

第7条 この推進会議に幹事会を置く。

2 幹事は、委員の中から会長が選任する。

3 幹事会は、必要に応じて会長が招集する。

(経費)

第8条 推進会議の経費は、原則として市の関係事業費をもって充てる。

(事業年度)

第9条 推進会議の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(事務局)

第10条 推進会議の事務の円滑化と農業施策の効率的な推進を図るため、事務局を設置する。

2 事務局は、産業振興部農林課内に置く。

3 事務局長は、農林課長をもって充てる。

4 事務局員は、農林課職員、産業建設課職員、晴れの国岡山農業協同組合職員及び岡山県職員等をもって充てる。

(推進会議との連携)

第11条 本事業の実効ある推進を図るため、岡山県担い手育成総合支援協議会との連携を図るものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、推進会議の会長が別に定める。

この告示は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年8月10日告示第176号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年8月22日告示第86号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日告示第13号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月22日告示第78号)

この告示は、平成21年8月1日から施行する。

(令和2年8月24日告示第107号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年4月21日告示第68号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の赤磐市経営・生産対策推進会議要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

赤磐市経営・生産対策推進会議要綱

平成17年3月7日 告示第75号

(令和4年4月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年3月7日 告示第75号
平成17年8月10日 告示第176号
平成18年8月22日 告示第86号
平成19年3月19日 告示第13号
平成21年7月22日 告示第78号
令和2年8月24日 告示第107号
令和4年4月21日 告示第68号