○赤磐市特別融資制度推進会議要領

平成17年3月7日

告示第76号

(設置)

第1条 地域農業振興のための特別の融資制度であって、関係機関が一括して融資及び保証審査等の事務を処理することが適切と認められるもの(以下「特別融資制度」という。)を迅速かつ的確に運営するため、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)及び岡山県特別融資制度推進会議設置要領(平成15年1月15日付け組第508号岡山県農林水産部長通知。以下「県設置要領」という。)に基づき、赤磐市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置するものとする。

(対象とする資金)

第2条 推進会議が特別融資制度として対象とする資金は、次のとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 農業近代化資金(以下のいずれかの場合)

 借入希望者が認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項に規定する経営改善計画の認定を受けた者をいう。以下同じ。)の場合

 借入希望者が集落営農組織若しくは集落営農組織が法人化するときにその構成員になろうとする者又は農業参入法人の場合

 借入希望者が認定農業者である法人の構成員若しくはその構成員になろうとする者の場合

 借入希望者が認定新規就農者(基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)の場合

(4) 経営体育成強化資金

 借入希望者が集落営農組織若しくは集落営農組織が法人化するときにその構成員になろうとする者又は農業参入法人の場合

 借入希望者が認定新規就農者である場合

(5) スーパーW資金(農林漁業施設資金(主務大臣指定施設一農業施設))

アグリビジネスの強化を推進するための金融措置について(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に定める資金の場合

(6) 青年等就農資金

(協議等事項)

第3条 推進会議は、次の事項について協議等を行うものとする。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。

(1) 赤磐市

(2) 赤磐市農業委員会

(3) 岡山県備前県民局農林水産事業部農業振興課・農畜産物生産課

(4) 岡山県備前県民局農林水産事業部備前広域農業普及指導センター

(5) 岡山県備前県民局農林水産事業部東備農業普及指導センター

(6) 岡山県青年農業者等育成センター

(7) 晴れの国岡山農業協同組合

(8) (株)日本政策金融公庫

(9) 農林中央金庫岡山支店

(10) (株)中国銀行

(11) 岡山県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)

(12) 税理士その他推進会議が必要と認めるもの

(運営等)

第5条 推進会議に会長を置くものとする。

2 会長は、赤磐市産業振興部農林課長をもってこれに充てるものとする。

3 会長は、推進会議を主宰するものとする。

4 推進会議の事務局は、赤磐市産業振興部農林課が担当するものとする。

5 窓口機関又は融資機関から借入相談又は借入希望に関する経営改善資金計画等の関係書類の送付を受けた推進会議は、第6条第2項に基づき借入希望者の同意を得た範囲内の関係構成機関に対し、速やかに、経営改善資金計画等を送付するものとする。

6 推進会議における経営改善資金計画等の認定審査に当たっては、特別融資制度推進会議の審査の考え方(県設置要領別紙1。以下「審査の考え方」という。)を参考にして認定するものとする。

7 特別融資制度の効率的な実施のため、推進会議の運営は、原則は、第1号の方法により、慎重な審議が必要な場合は、第2号の方法により行うものとする。

(1) 推進会議は、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

(2) 推進会議は、以下の方法により審査するものとする。

 推進会議は、極力案件ごとに融資機関、当該借入希望者に対し利子助成等を行う県、市町村(以下「助成地方公共団体」という。)及びその他直接関係を有する各構成員に対し審査依頼書(様式第1号)で審査を求め、融資機関等は審査の考え方を参考に審査回答書(様式第2号)により回答を行う文書持回り方式により処理を行う。この場合において、推進会議が定める期間内に異議の申立てがないときは、認定したものとみなす。

 推進会議は、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が岡山県農業経営改善関係融資制度資金基本要綱(平成14年10月1日付け組第310号農林水産部長通知。以下「資金基本要綱」という。)第3の5の(3)の指導農業士等による意見書及びの県民局等による確認書又は県民局等による意見書(以下単に「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限り、会議方式により借入希望者の営農計画に関する審査を行う。会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。なお、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感を抱かれることのないよう十分配慮すること。また、会議の開催に当たって、事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域の会議を行うなど、効率的に開催する。

8 前項の「慎重な審議が必要な場合」とは、次の(1)及び(2)に掲げる場合をいう。

(1) 必要とする借入額が1億5千万円(法人にあっては5億円)を超える場合(ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。)

 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第3の4の(1)に規定する場合

(2) 認定新規就農者を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合

 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに質疑があるとするものである場合

9 第7項第1号により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画若しくは果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画をいう。以下同じ。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

10 事務局は、前項の報告を受けた場合又は自ら経営改善資金計画等の認定を行った場合には、速やかに、次に掲げる機関ごとに、それぞれ次に掲げる事項を「経営改善資金計画等の認定通知書」(様式第3号)により通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行う上で必要な事項

(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

11 推進会議は、経営改善資金計画等の認定後に計画変更があった場合には、速やかに関係構成機関と協議を行い計画変更の手続きを行うものとする。

12 推進会議は、資金基本要綱第5の2又は岡山県農業経営改善促進資金融通事業実施要綱(平成6年10月18日付け農経第725号知事通知)第7の3により、経営改善資金計画期間中又は経営改善資金計画等が達成されるまでの間、関係機関と連携をとって適宜適切な指導体制をとるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、別途推進会議が定めるものとする。

2 第4条の構成に係る機関及び団体の関係者(機関及び団体の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする(具体的には資金基本要綱様式第1号裏面「個人情報の取扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない「提供先」への情報の提供や「情報の種類」を提供することがないように留意する。)

この告示は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年8月22日告示第87号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日告示第9号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月17日告示第79号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年8月12日告示第85号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年1月22日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年7月22日告示第78号)

この告示は、平成21年8月1日から施行する。

(平成25年1月11日告示第7号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年8月8日告示第70号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年2月10日告示第10号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年4月21日告示第71号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の赤磐市特別融資制度推進会議要領第4条第7号の規定は、令和2年4月1日から適用する。

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赤磐市特別融資制度推進会議要領

平成17年3月7日 告示第76号

(令和4年4月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年3月7日 告示第76号
平成18年8月22日 告示第87号
平成19年3月19日 告示第9号
平成19年7月17日 告示第79号
平成20年3月24日 告示第24号
平成20年8月12日 告示第85号
平成21年1月22日 告示第3号
平成21年7月22日 告示第78号
平成25年1月11日 告示第7号
平成26年8月8日 告示第70号
令和2年2月10日 告示第10号
令和4年4月21日 告示第71号