○赤磐市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成17年3月7日

告示第78号

(趣旨)

第1条 市長は、経営感覚に優れた効率的、安定的な農業経営体の育成に資するため、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)第1に規定する貸付金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借り受けた農業者に対し、利子助成金を交付するものとし、その交付に関しては、赤磐市補助金等交付規則(平成17年赤磐市規則第56号)及びこの告示の定めるところによる。

(利子助成の対象となる資金及び利子助成率)

第2条 利子助成の対象となる資金及び利子助成率は、次のとおりとする。

利子助成の対象となる資金

利子助成率

期間

農業経営基盤強化資金(ただし、人・農地プラン(戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合は除く。)

年1.00%以内

貸付実行日から5年間

(利子助成金の額)

第3条 利子助成金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資期間の融資平均残高に対し、前条に規定する利子助成率により計算した額とする。

(利子助成の承認申請)

第4条 利子助成を受けようとする農業者(以下「農業者」という。)は、借受け後速やかに農業経営基盤強化資金利子助成承認申請依頼書(様式第1号)に借用証書の写し並びに利子助成承認申請、利子助成金交付申請並びに利子助成金の請求又は請求及び受領に関する権限を融資機関に委任する旨の委任状(様式第2号)を添えて、融資機関に提出するものとする。

2 融資機関は、毎月末日に、当月分の農業者からの農業経営基盤強化資金利子助成承認申請依頼書を取りまとめ、農業経営基盤強化資金利子助成承認代理申請書(様式第3号)を作成し、前項に定める書類及び償還年次表を添えて、翌月の末日までに市長に申請するものとする。

(利子助成の承認)

第5条 市長は、前条第2項の農業経営基盤強化資金利子助成承認代理申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成承認書(様式第4号)を融資機関に交付するものとする。

2 前項により農業経営基盤強化資金利子助成承認書の交付を受けた融資機関は、利子助成が承認された旨を農業者に通知するものとする。

(利子助成の交付申請)

第6条 融資機関は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付代理申請書(様式第5号)に農業経営基盤強化資金利子助成交付額明細書(様式第6号)を添えて、1月20日までに市長に提出するものとする。

(利子助成金の交付決定及び確定)

第7条 市長は、農業経営基盤強化資金に係る利子助成金の交付決定及び交付額の確定をした場合は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定(交付額確定)通知書(様式第7号)を融資機関に交付するものとする。

(利子助成金の交付)

第8条 利子助成金の交付額の確定通知を受けた融資機関は、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第8号)に農業経営基盤強化資金利子助成交付額明細書を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求に基づき農業者に利子助成金を交付するものとする。

(貸付条件の変更)

第9条 融資機関は、利子助成承認にあった貸付案件について貸付条件の変更を加えようとするときは、農業経営基盤強化資金貸付条件等変更承認申請書(様式第9号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、その内容について必要と認めた場合には、変更承認を行い融資機関に交付するものとする。

(特例移動報告書)

第10条 融資機関は、貸付金における特例移動(繰上償還、延滞発生、延滞償還、その他)について、農業経営基盤強化資金特例移動報告書(様式第10号)により、当月中のものを取りまとめ翌月の20日までに市長に提出しなければならない。

(融資残高移動報告書)

第11条 融資機関は、融資残高の移動状況について、農業経営基盤強化資金融資残高移動報告書(様式第11号)により、その期間の満了の翌年の1月20日までに市長に提出しなければならない。

(報告の徴収等)

第12条 農業者及び融資機関は、市長が利子助成対象事業又は当該利子助成事業の対象となる融資に対し、報告を求めた場合又はその職員をして当該利子助成対象事業若しくは融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の山陽町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成7年山陽町告示第110号)、赤坂町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則(平成7年赤坂町規則第34号)又は熊山町農業振興資金利子補給規則(昭和53年熊山町規則第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の施行の日の前日までになされた利子助成承認に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成23年11月9日告示第86号)

この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年1月11日告示第6号)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成24年4月6日から適用する。

2 この告示の適用の日の前日までに貸付決定された資金については、なお従前の例による。

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赤磐市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成17年3月7日 告示第78号

(平成25年1月11日施行)