○赤磐市農地集積促進事業補助金交付要綱
平成17年3月7日
告示第80号
(趣旨)
第1条 市長は、農地集積促進事業を行う者に対して予算の範囲内において、事業者に補助金を交付するものとし、その交付に関しては赤磐市補助金等交付規則(平成17年赤磐市規則第56号)及びこの告示に定めるところによる。
(補助金対象事業及び補助金額)
第2条 補助金の対象とする事業及び補助金の額は、別記「赤磐市農地集積促進事業実施基準」(以下「実施基準」という。)のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記様式)に実施基準第1の2に規定する交付対象農地について、市長の定める期日までに赤磐市長に申請するものとする。
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、すみやかに補助金の交付決定を行うものとする。
(補助金の交付)
第5条 市長は、前条の交付決定に基づき補助金の請求があったときは、すみやかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第6条 市長は、実施基準の第4の1の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(検査)
第7条 市長は、補助事業の適正な実施を確保するため、必要があると認めたときは検査をすることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成25年9月25日告示第96号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年11月14日告示第90号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の赤磐市農地集積促進事業補助金交付要綱の規定は、平成26年1月1日から適用する。
附則(平成27年12月14日告示第98号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の赤磐市農地集積促進事業補助金交付要綱の規定は、平成27年1月1日から適用する。
別記(第2条関係)
赤磐市農地集積促進事業実施基準
第1 農地集積促進事業実施基準
1 交付対象者
農地集積促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者は、低コストの農業経営が可能となるように、農地はつらつ集積事業対象者への当該農地の出し手とする。ただし、過去に交付対象農地についてこの補助金の交付を受けた者を除く。
2 交付対象農地
補助金の交付対象となる農地は、3の流動化方策により、賃借権の設定の対象となった農業振興地域内現況農地(田・畑・樹園地)とする。
ただし、過去10年間に貸借契約がある農地及び農地集積に係る他の補助事業による交付対象農地を除く。
3 補助金交付対象農地の流動化方策
(1) 補助金の交付対象となる農地流動化方策は、利用権設定等促進事業(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第4項第1号に規定する利用権設定等促進事業をいう。)、農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条に規定する農地中間管理事業をいう。)及び農地法(昭和27年法律第229号)第3条による貸借期間が3年以上の賃借権の設定とする。
(2) (1)にかかわらず、同一世帯員の間で賃借権の設定を行った場合は、補助金の交付対象としないものとする。なお、同一世帯とは住民票での世帯ではなく同一住所をいう。
第2 補助金の額等
1 補助金の単価は、次のとおりとする。
単位10アール当たり/円
貸借期間 | 新規設定のみ |
3年以上 | 3,000 |
2 補助金の算定は、補助金の交付対象となる賃借権の設定に係る農地の一筆ごとの面積(ただし、小数点以下は切り捨てる。)に、前項による10アール当たりの単価を乗じて得られた金額の合計額とする。
第3 補助金の交付手続
1 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付対象となる農地について市長の定める期日までに、補助金交付申請書(別記様式)により市長に交付申請を行うものとする。
2 市長は、1の申請があったときは、実施基準に適合しているか否かについて確認を行い、当該申請者に補助金を交付するものとする。
3 市長は、2により補助金を交付したときは、1の補助金交付申請書に必要事項を記載の上、補助金交付台帳を整備するものとする。
第4 補助金交付の適正な管理
1 市長は、農業委員会の協力を得て、補助金の交付対象となった農地について必要に応じて現地確認を行うとともに、補助金の交付対象者が次の各号に該当すると認められる場合には、補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
ア 第1の補助金の交付要件に違反することとなったとき。
イ 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
ウ 補助金の交付対象となった農地に係る賃借権設定期間満了前にその契約を解除するに至った場合(ただし、農地中間管理権を設定するための契約の解除、契約から3年以上経過した契約の解除、災害による農地の崩壊、公用公共の用に共するための買収及び関係権利者の責めによらない理由によりその契約を解除するに至った場合を除く。)