○赤磐市中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成17年3月7日
告示第82号
(趣旨)
第1条 赤磐市内の耕作放棄地の発生を防止し農用地の多面的機能の維持・増進を促進するため、農業者が市の定めた中山間地域等直接支払赤磐市基本方針(以下「市基本方針」という。)に基づく集落協定等により農業生産活動等を行う場合に要する経費に対して、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては国、県の要綱等及び赤磐市補助金等交付規則(平成17年赤磐市規則第56号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(対象農地及び集落協定の認定)
第2条 交付対象地域は、市基本方針によるものとし、この告示による交付金の交付を受けようとする者は、集落協定又は個別協定の認定申請書を作成し、市長の認定を受けるものとする。また、集落協定又は個別協定の内容に変更が生じた場合においても、集落協定又は個別協定の認定変更申請書を作成し、市長の認定をうけるものとする。
(交付金の交付申請)
第4条 集落協定に基づく農業生産活動を行う農業団体又は生産組合等(以下「集落協定団体等」という。)が、交付金の交付を申請しようとするときは、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(交付金の交付決定)
第5条 市長は、交付金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、交付規則第6条第1項の規定により速やかに交付の決定をするものとする。
(交付金の交付)
第8条 集落協定団体等が、交付金の交付の請求を行おうとするときは、中山間地域等直接支払交付金請求書(様式第2号)を別に定める期日までに市長に提出するものとする。
(実績報告)
第9条 交付金の交付を受けた集落協定団体等は、中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第3号)を交付決定のあった日の属する年度の3月31日までに市長に提出するものとする。
(交付金の決定の取消し及び返還)
第10条 市長は、集落協定団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 協定等の事項に違反したとき。
(3) その他不正の行為があると認められたとき。
(個別協定)
第11条 個別協定に係る交付金の交付についても、この告示の規定に準じて行うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年2月1日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
傾斜農用地等の10a当たりの交付単価
地目 | 区分 | 対象基準 | 交付単価 |
田 | 急傾斜農用地 | 20分の1以上 | 21,000円 |
緩傾斜農用地 | 100分の1~20分の1 | 8,000円 | |
畑 | 急傾斜農用地 | 15度以上 | 11,500円 |
緩傾斜農用地 | 8~15度 | 3,500円 |