○赤磐市中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成17年3月7日

告示第82号

(趣旨)

第1条 赤磐市内の耕作放棄地の発生を防止し農用地の多面的機能の維持・増進を促進するため、農業者が市の定めた中山間地域等直接支払赤磐市基本方針(以下「市基本方針」という。)に基づく集落協定等により農業生産活動等を行う場合に要する経費に対して、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては国、県の要綱等及び赤磐市補助金等交付規則(平成17年赤磐市規則第56号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(対象農地及び集落協定の認定)

第2条 交付対象地域は、市基本方針によるものとし、この告示による交付金の交付を受けようとする者は、集落協定又は個別協定の認定申請書を作成し、市長の認定を受けるものとする。また、集落協定又は個別協定の内容に変更が生じた場合においても、集落協定又は個別協定の認定変更申請書を作成し、市長の認定をうけるものとする。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、別表に掲げる地目及び区分ごとの交付単価に該当する対象農用地面積をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。ただし、通常単価の交付要件を満たさない場合の交付金の交付の上限単価は、同表中のそれぞれの交付単価の額に100分の80を乗じて得た額とする。

(交付金の交付申請)

第4条 集落協定に基づく農業生産活動を行う農業団体又は生産組合等(以下「集落協定団体等」という。)が、交付金の交付を申請しようとするときは、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(交付金の交付決定)

第5条 市長は、交付金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、交付規則第6条第1項の規定により速やかに交付の決定をするものとする。

(交付決定の通知)

第6条 市長は、交付金の交付の決定をしたときは、交付規則第8条の規定によりその決定の内容及び第7条の規定により条件を付した場合には、その条件を補助金等交付決定通知書(交付規則様式第2号)により通知するものとする。

(計画変更等の承認)

第7条 集落協定団体等が集落協定の内容に変更が生じた場合、その他申請にかかる事項の変更又は交付事業の中止若しくは廃止の承認を受けようとするときは、交付規則第12条の規定により、補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書(交付規則様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付金の交付)

第8条 集落協定団体等が、交付金の交付の請求を行おうとするときは、中山間地域等直接支払交付金請求書(様式第2号)を別に定める期日までに市長に提出するものとする。

(実績報告)

第9条 交付金の交付を受けた集落協定団体等は、中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第3号)を交付決定のあった日の属する年度の3月31日までに市長に提出するものとする。

(交付金の決定の取消し及び返還)

第10条 市長は、集落協定団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 協定等の事項に違反したとき。

(3) その他不正の行為があると認められたとき。

2 市長は、前項の規定により、交付金の交付の決定を取り消した場合は、補助金等返還命令書(交付規則様式第7号)により、交付した交付金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(個別協定)

第11条 個別協定に係る交付金の交付についても、この告示の規定に準じて行うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年2月1日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

傾斜農用地等の10a当たりの交付単価

地目

区分

対象基準

交付単価

急傾斜農用地

20分の1以上

21,000円

緩傾斜農用地

100分の1~20分の1

8,000円

急傾斜農用地

15度以上

11,500円

緩傾斜農用地

8~15度

3,500円

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赤磐市中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成17年3月7日 告示第82号

(平成18年2月1日施行)