○赤磐市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月7日

規則第181号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤磐市県営土地改良事業分担金徴収条例(平成17年赤磐市条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 条例第2条第2項に規定する市長が定める額は、別表の左欄に掲げる事業の種別により市が負担する負担金の額に同表右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、同一路線内において異なる事業で施行した場合の市が負担する負担金の額は、補助率の高い事業の負担率に相当する率を乗じて得た額とする。

(分担金の徴収時期)

第3条 分担金の徴収は、事業費確定後、市長発行の納入通知書により毎年度3月31日までに納入するものとする。

(分担金の減免等の手続)

第4条 条例第4条の規定による分担金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、分担金減免・徴収猶予申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山陽町県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則(平成11年山陽町規則第39号)、赤坂町公共事業等負担(補助)規則(平成13年赤坂町規則第22号)又は熊山町県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則(昭和57年熊山町規則第4号)(以下これらを「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定により現に行われている事業に係る分担金については、なお従前の例による。

(平成17年9月15日規則第307号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。

(平成17年10月3日規則第313号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成29年9月22日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の赤磐市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の規定は、平成28年度以後の年度分の分担金について適用する。

(平成30年11月14日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の種別

県営土地改良事業

かんがい排水事業

100分の10

農道整備事業

100分の10

農道舖装事業

100分の10

ため池改修事業

100分の7

ほ場整備事業

100分の10

広域農道整備事業

100分の0

画像

赤磐市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月7日 規則第181号

(平成30年11月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節 土地改良
沿革情報
平成17年3月7日 規則第181号
平成17年9月15日 規則第307号
平成17年10月3日 規則第313号
平成29年9月22日 規則第38号
平成30年11月14日 規則第43号