○赤磐市市営農林土木事業分担金徴収条例
平成17年3月7日
条例第179号
(趣旨)
第1条 この条例は、赤磐市が行う市営農林土木事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条又は土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定に基づき、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者又は当該事業により特に利益を受ける者から分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「事業」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 土木事業
(2) 土地改良事業
(3) 治山林道事業
(4) 災害復旧事業
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市長が定める。
3 市長が指定する市営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、法第113条の2第2項の規定による当該土地改良事業の工事の完了の公告があった日(その公告において工事の完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)の初日から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が県知事の指定する面積を超えない場合又は県知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、国又は県から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算出方式により、当該転用農地に割り振って得られる額(農地の農地以外への転用が行われる場合において、当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。
(分担金の賦課に対する審査請求)
第4条 前条の規定により分担金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3か月以内に市長に対して審査請求をすることができる。
(急施の場合の特例)
第5条 法第96条の4第1項において準用する法第88条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第6条 市長は、やむを得ない事情により特に必要があると認めるときは、分担金(第3条第3項に規定するものを除く。)の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山陽町町道工事分担金徴収条例(昭和42年山陽町条例第14号)、山陽町土地改良事業分担金徴収条例(昭和45年山陽町条例第24号)、山陽町災害復旧工事分担金徴収条例(昭和40年山陽町条例第19号)、赤坂町公共施設事業分担金徴収条例(昭和34年赤坂町条例第96号)、町営土地改良事業の経費の分担金賦課徴収に関する条例(昭和46年赤坂町条例第392号)、熊山町公共土木事業費地元負担金徴収条例(昭和49年熊山町条例第37号)熊山町町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和45年熊山町条例第34号)、熊山町土地改良事業費分担金徴収条例(昭和51年熊山町条例第6号)熊山町林地崩壊防止事業分担金徴収条例(平成2年熊山町条例第10条)、熊山町林地災害防止事業分担金徴収条例(平成2年熊山町条例第11条)、吉井町公共施設事業分担金徴収条例(昭和51年吉井町条例第8号)又は町営土地改良事業の経費の分担金賦課徴収に関する条例(昭和45年吉井町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。