○赤磐市市営農林土木事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月7日

規則第182号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤磐市市営農林土木事業分担金徴収条例(平成17年赤磐市条例第179号。以下「市営条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 市営条例第3条第1項に規定する市長が定める額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 国、県及びそれに準ずる団体から補助金の交付を受けている場合

 国庫補助市道整備事業、団体営土地改良事業、県単独補助土地改良事業、治山林道事業における国庫補助事業及び県単独補助事業

当該事業の施行に要する経費のうち、国、県から交付を受けるべき補助金の額を差し引いた額に、別表の中欄に掲げる事業の種別により同表右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

 土地改良施設維持管理適正化事業

当該事業の施行に要する経費に、別表の右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

 国庫補助災害復旧事業

当該事業の施行に要する経費に、別表の中欄に掲げる事業の種別により同表右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、農業用施設修繕事業及びため池修繕事業について、国庫補助率が93.0%を越えた場合は、当該事業の施行に要する経費のうち国から交付を受けるべき補助金の額を差し引いた額に、100分の50を乗じて得た額とする。

(2) 国、県から補助金を受けていない場合

 非補助土地改良事業

当該事業の施行に要する経費に、別表の右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

 市単独事業

当該事業の施行に要する経費に、別表の右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、市道整備事業にあっては、幅員4.0m以上の工事に係る設計費、用地費及び補償費に要する経費並びに幅員4.0m未満の工事に係る設計費に要する経費は100分の0、幅員4.0m未満の工事に係る用地費及び補償費に要する経費は100分の100を乗じて得た額とし、土地改良事業及び治山林道事業にあっては、国及び県補助事業が併せて認定された同一路線内において市単独事業で対応する事業の施行に要する経費に係る分担金徴収額は、当該事業の施行に要する経費のうち県補助事業の補助率に相当する率を乗じて得た額を差し引いた額に、別表の右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

 市単独災害復旧事業

当該事業の施行に要する経費に、別表の右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

(分担金の賦課の基準)

第3条 市営条例第3条第2項に規定する分担金の賦課の基準は、当該事業の施行に係る土地であって、その徴収を受ける者が土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有するものの面積又は当該事業によって特に利益を受けるものの面積に応じ分担金の総額を按分して得られる額とする。ただし、市長において受益の度合いが著しく異なると認められる場合は、その額について調整することができる。

2 分担金の徴収は、事業費確定後、市長が発行する納入通知書により毎年度3月31日までに納入するものとする。

(事業実施の確約)

第4条 市営条例第1条に基づく事業実施を受けるときは、赤磐市市営農林土木事業に関する承諾及び確約書(様式第1号)を市長が定める期日までに提出しなければならない。

(分担金の減免等)

第5条 市営条例第6条の規定は、次の各号のいずれかに該当するとき分担金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができるものとする。

(1) 当該年度において災害その他やむを得ないとき。

(2) その他特別な事情があると認めるとき。

2 前項により分担金の減免等を受けようとする者は、分担金減免・徴収猶予申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山陽町土地改良事業分担金徴収条例施行規則(平成7年山陽町規則第23号)、山陽町災害復旧規則(昭和40年山陽町規則第9号)、赤坂町公共事業等負担(補助)規則(平成13年赤坂町規則第22号)、熊山町公共土木事業費地元負担金徴収条例施行規則(昭和49年熊山町規則第17号)、熊山町土地改良事業費分担金徴収条例施行規則(昭和51年熊山町規則第6号)、熊山町民有林林道整備事業分担金徴収条例施行規則(昭和49年熊山町規則第15号)又は吉井町公共施設事業分担金徴収条例施行規則(平成9年吉井町規則第13号)(以下これらを「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ旧規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の旧規則により現に行われている事業に係る分担金については、なお従前の例による。

(分担金の減免に関する特例)

4 第4条第1項第2号の規定については、合併前の山陽町の地域において特定施設の周辺整備事業として認められた事業に係る分担金について適用する。

(平成17年9月1日規則第305号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月15日規則第308号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。

(平成19年2月21日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年8月10日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月23日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月22日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月14日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

事業の種別

土木事業

国庫補助市道整備事業

国土交通省所管補助事業(起債等を含む)

100分の0

市単独市道整備事業

新設・改良事業(幅員4.0m以上)

100分の0

新設・改良事業(幅員4.0m未満)

100分の5

修繕事業

100分の0

舗装事業(幅員4.0m以上)

100分の0

舗装事業(幅員4.0m未満)

100分の5

市単独河川改修事業

準用河川

100分の0

土地改良事業

団体営土地改良事業

かんがい排水事業

100分の10

農道整備事業

100分の10

農道舗装事業

100分の10

ため池等整備事業

100分の7

ほ場整備事業

100分の10

広域農道整備事業

100分の0

県単独補助土地改良事業

かんがい排水事業

100分の10

農道整備事業

100分の10

農道舗装事業

100分の10

暗渠排水事業

100分の10

ため池周辺整備事業

100分の7

広域農道整備事業

100分の0

非補助土地改良事業

小規模ため池補強事業

100分の100

小規模ほ場整備事業

100分の100

市単独土地改良事業

かんがい排水事業

100分の10

農道整備事業

100分の10

農道舗装事業

100分の10

農道・水路修繕事業

100分の10

ため池事業

100分の7

ほ場整備事業(付帯工事)

100分の3以内

広域農道整備事業

100分の0

土地改良施設維持管理適正化事業

100分の10

治山林道事業

国庫補助事業

林道開設事業

100分の0

林地崩壊防止事業

100分の0

県単独補助事業

林道開設事業

100分の10

林道改良事業

100分の10

林道舗装事業

100分の10

林地災害防止事業

100分の10

市単独事業

林道改良事業

100分の10

林道修繕事業

100分の10

災害復旧事業

国庫補助事業

土木事業

市道

100分の0

準用河川

100分の0

普通河川

100分の0

土地改良事業

(事業費40万円以上)

農業用施設修繕事業

100分の3.5以内

ため池修繕事業

100分の3.5以内

農地修繕事業

100分の30以内

広域農道修繕事業

100分の0

治山林道事業

林道修繕事業

100分の0

市単独事業

土木事業

市道

100分の0

準用河川

100分の0

普通河川

100分の0

土地改良事業

農業用施設修繕事業

100分の10

ため池修繕事業

100分の7

農地修繕事業

100分の30

広域農道修繕事業

100分の0

治山林道事業

林道修繕事業

100分の0

備考

1 市が単独で行う事業は、事業費13万円以上を対象とする。

2 市単独土地改良事業及び災害復旧事業における土地改良事業の採択の基準は、赤磐市土地改良事業採択要綱(平成17年赤磐市告示第83号)で定める。

3 治山林道事業及び災害復旧事業における治山林道事業の採択の基準は、赤磐市治山林道事業採択要綱(平成17年赤磐市告示第84号)で定める。

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赤磐市市営農林土木事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月7日 規則第182号

(平成30年11月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節 土地改良
沿革情報
平成17年3月7日 規則第182号
平成17年9月1日 規則第305号
平成17年9月15日 規則第308号
平成19年2月21日 規則第40号
平成23年8月10日 規則第39号
平成28年5月23日 規則第48号
平成29年9月22日 規則第37号
平成30年11月14日 規則第42号