○赤磐市国営吉井川土地改良事業負担金徴収条例

平成17年3月7日

条例第180号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づく負担金の徴収については、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(負担金の徴収)

第2条 市は、法第90条第5項の規定により、国営吉井川土地改良事業(以下「当該事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、当該事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「受益者」という。)から前条の規定による負担金を徴収する。

(負担金の徴収額)

第3条 前条の規定により徴収する各年度の負担金の総額は、その年度に法第90条第5項の規定によって市が負担する負担額のうち次に掲げる区分によって定める額とする。

(1) 昭和45年度から昭和49年度までに施行した事業に係るもの(一般会計分)については、20分の10

(2) 昭和50年度から昭和63年度までに施行した事業に係るもの(特別会計分)については、21分の10

2 前項の規定により徴収する負担金の額は、前条の負担金の総額から、市長が別に定めるところにより、市が負担する額を除き、受益者の受益の度合いに応じて定める額とする。

(負担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により徴収する各年度の負担金は、一時支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、分割支払の方法により、当該負担金を支払わせることができる。

2 当該事業の施行に係る地域内にある土地を農地以外に転用するため、農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条の規定による農地転用の申請をするときは、前条第2項の規定による負担金の全額を納付しなければならない。

(負担金の減免等)

第5条 市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、第2条の規定により徴収する負担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊山町国営吉井川土地改良事業負担金徴収条例(昭和63年熊山町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

赤磐市国営吉井川土地改良事業負担金徴収条例

平成17年3月7日 条例第180号

(平成17年3月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節 土地改良
沿革情報
平成17年3月7日 条例第180号