○赤磐市土地改良事業補助金交付規則

平成17年3月7日

規則第183号

(趣旨)

第1条 市長は、農業の生産性の向上と所得の増加を図るため、国又は県の補助及び融資を伴わないものに限り、必要と認めるものに対し、この規則により予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、土地基盤整備事業を行う団体又は共同者(3人以上の共同体をいう。)とする。

(事業の種別及び補助率)

第3条 事業の種別及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、事業に要する経費が13万円以上の事業を対象とする。

(補助事業の承認申請)

第4条 補助金の交付を受けて、事業を行おうとするものは、補助事業承認申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(補助事業の承認)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助事業承認書(別記様式)により通知する。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付に関しては、この規則に定めるもののほか、赤磐市補助金等交付規則(平成17年赤磐市規則第56号)によるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山陽町土地改良事業補助金交付規則(昭和35年山陽町規則第1号)又は赤坂町公共事業等負担(補助)規則(平成13年赤坂町規則第22号)(以下これらを「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則により現に行われている事業に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成17年7月26日規則第291号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。

(平成17年9月15日規則第309号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。

(平成23年8月10日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業の種別

補助率

農業用用排水施設事業

90%以内

かんがい排水事業

農道整備事業

農道舗装事業

ため池改修事業

93%以内

暗渠排水事業

90%以内

ほ場整備事業(付帯工事)

97%以内

画像

赤磐市土地改良事業補助金交付規則

平成17年3月7日 規則第183号

(平成23年8月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節 土地改良
沿革情報
平成17年3月7日 規則第183号
平成17年7月26日 規則第291号
平成17年9月15日 規則第309号
平成23年8月10日 規則第40号