○赤磐市土地改良事業補助金交付規則
平成17年3月7日
規則第183号
(趣旨)
第1条 市長は、農業の生産性の向上と所得の増加を図るため、国又は県の補助及び融資を伴わないものに限り、必要と認めるものに対し、この規則により予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、土地基盤整備事業を行う団体又は共同者(3人以上の共同体をいう。)とする。
(事業の種別及び補助率)
第3条 事業の種別及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、事業に要する経費が13万円以上の事業を対象とする。
(補助事業の承認申請)
第4条 補助金の交付を受けて、事業を行おうとするものは、補助事業承認申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請等)
第6条 補助金の交付に関しては、この規則に定めるもののほか、赤磐市補助金等交付規則(平成17年赤磐市規則第56号)によるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則により現に行われている事業に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成17年7月26日規則第291号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。
附則(平成17年9月15日規則第309号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。
附則(平成23年8月10日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の種別 | 補助率 |
農業用用排水施設事業 | 90%以内 |
かんがい排水事業 | |
農道整備事業 | |
農道舗装事業 | |
ため池改修事業 | 93%以内 |
暗渠排水事業 | 90%以内 |
ほ場整備事業(付帯工事) | 97%以内 |