○赤磐市小規模基盤整備事業補助金交付規則
平成17年3月7日
規則第184号
(趣旨)
第1条 市長は、農業振興を図るため、国及び県の補助対象外の小規模基盤整備事業に対し、適当と認めるものについて、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この規則の定めるところによる。
(補助対象及び補助率等)
第2条 補助の対象は、次に掲げる条件をすべて満たすものでなければならない。
(1) 概ね1ヘクタール以下の小規模な団地で、将来において国及び県の補助基盤整備計画の見込みがないこと。
(2) 過去に補助を受け基盤整備を実施した土地以外の土地であること。
(3) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)による農用地区域であること。
(4) 米の計画的生産実施者であること。
2 補助の対象となる事業区分及び補助率等は、別表のとおりとする。
(事業の申請)
第3条 事業を実施しようとする者は、小規模基盤整備事業計画申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 補助金の交付に関しては、赤磐市補助金等交付規則(平成17年赤磐市規則第56号)によるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 補助率 | 補助対象となる事業費の限度額 | 備考 |
水田基盤整備 | 対象事業費の1/2以内 | 10アール当たり 200,000円 | 補助の対象は、ブルドーザー及びバックホウ使用による土量の移動のみとし、重機稼働時間標示計により算出するものとする。 1農家50aを当該年度の実施限度とする。 |
暗渠排水 | 対象事業費の1/2以内 | 10アール当たり 60,000円 | |
畑基盤整備 | 対象事業費の1/2以内 | 10アール当たり 100,000円 |