○赤磐市小規模基盤整備事業補助金交付規則

平成17年3月7日

規則第184号

(趣旨)

第1条 市長は、農業振興を図るため、国及び県の補助対象外の小規模基盤整備事業に対し、適当と認めるものについて、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この規則の定めるところによる。

(補助対象及び補助率等)

第2条 補助の対象は、次に掲げる条件をすべて満たすものでなければならない。

(1) 概ね1ヘクタール以下の小規模な団地で、将来において国及び県の補助基盤整備計画の見込みがないこと。

(2) 過去に補助を受け基盤整備を実施した土地以外の土地であること。

(3) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)による農用地区域であること。

(4) 米の計画的生産実施者であること。

2 補助の対象となる事業区分及び補助率等は、別表のとおりとする。

(事業の申請)

第3条 事業を実施しようとする者は、小規模基盤整備事業計画申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(補助事業の承認)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、小規模基盤整備事業計画承認書(別記様式)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第5条 補助金の交付に関しては、赤磐市補助金等交付規則(平成17年赤磐市規則第56号)によるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

別表(第2条関係)

事業区分

補助率

補助対象となる事業費の限度額

備考

水田基盤整備

対象事業費の1/2以内

10アール当たり 200,000円

補助の対象は、ブルドーザー及びバックホウ使用による土量の移動のみとし、重機稼働時間標示計により算出するものとする。

1農家50aを当該年度の実施限度とする。

暗渠排水

対象事業費の1/2以内

10アール当たり 60,000円

畑基盤整備

対象事業費の1/2以内

10アール当たり 100,000円

画像

赤磐市小規模基盤整備事業補助金交付規則

平成17年3月7日 規則第184号

(平成17年3月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節 土地改良
沿革情報
平成17年3月7日 規則第184号