○赤磐市土地改良施設維持管理適正化事業実施規則
平成17年3月7日
規則第185号
(趣旨)
第1条 土地改良施設維持管理適正化事業実施要綱(昭和52年52構改B600号)の制定に伴い市長は、土地改良区等の管理する土地改良施設の維持管理に万全を期し、農業生産の安全確保に資するため、土地改良施設維持管理適正化事業(以下「適正化事業」という。)により、定期的に行う土地改良施設の整備補修の指導及び加入に伴う負担を行うものとする。
(適正化事業の基準等)
第2条 前条中の適正化事業の基準等は、土地改良施設維持管理適正化事業実施要領(昭和52年52構改B601号。以下「実施要領」という。)に基づき、岡山県土地改良事業団体連合会(以下「連合会」という。)の診断した結果、整備補修が必要と認められた施設で、一地区当たりの事業費が200万円以上のものであること。
(適正化事業への加入及び負担)
第3条 適正化事業を実施しようとする土地改良区等は、毎年9月1日までに市長へ申請しなければならない。市長は、当該申請があったときは、連合会へ土地改良施設の診断を依頼し、加入額を決定する。更に加入に伴う拠出金を、実施要領及び連合会土地改良施設維持管理適正化資金拠出約款(昭和52年9月28日施行)第4条により、加入事業費の3割に相当する額を、5年間均等に負担するものとする。
(受益者の負担)
第4条 赤磐市市営農林土木事業分担金徴収条例(平成17年赤磐市条例第179号)第1条の規定により受益者から分担金を徴収する。分担金の額は、適正化事業で工事を実施する年度に必要な経費のうち連合会から交付を受ける交付金を除いた額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年9月15日規則第310号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。